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その他の福祉制度

記事ID:0123571 更新日:2020年4月30日更新

その他

NHK放送受信料の減免

 対象・内容 (全額免除)身体・知的・精神とも
  ○障害者の方を世帯構成員に有し、世帯構成員全員が市民税非課税
  (同一住所に別の課税世帯がある場合,受信契約が別なら適用)
(半額免除)世帯主が手帳を所持し、受信契約者の場合
  (1)世帯主が視覚障害者,聴覚障害者のとき
  (2)世帯主が重度(1・2級)の身体障害者手帳所持のとき
  (3)世帯主が重度(マルA・A)の療育手帳所持のとき
  (4)世帯主が重度(1級)の精神障害者保健福祉手帳所持のとき
 手続き 印鑑を持って、障害者福祉課で申請してください。

携帯電話使用料の割引 

 対象 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人。
 内容 基本使用料の50%割引 等
(その他の割引内容は携帯電話会社によって異なります。)
 手続き 利用されている携帯電話会社によって、手続き方法が異なりますので、直接、利用されている携帯電話会社へお問い合わせください。

 障害者有料道路割引

 
対象

・本人が運転する場合(1・2種) 手帳を持っている人すべてが対象
・本人以外が運転する場合 手帳の障害程度が(1種)の人が対象
※対象とならない自動車もあります。貨物等

内容

・身体障害者手帳または療育手帳を持っている人で、有料道路を利用する場合、通常料金の半額を割り引きます。

手続き

手続きの詳細は、こちらをご確認ください。

郵送による申請

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置に基づき、令和3年1月15日から当面の間,下記のとおり取り扱います。

やむを得ない事情によって窓口での申請が難しい場合は、郵送による申請を受け付けることとします。

事前に障害者福祉課の下記連絡先までお問い合わせください。

問い合わせ先:障害者福祉係 0848-67-6060


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