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障害者有料道路割引

記事ID:0155366 更新日:2023年10月1日更新

有料道路における障害者割引の見直しがあり、令和5年3月27日から、1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されます。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

有料道路における障害者割引制度の要件緩和とオンライン申請の導入について
 

申請時における注意事項

  • この割引制度には、有効期間(2年以内)があります。
  • 更新手続きについては、有効期間が終了する日の2ヶ月前から受け付けます。
  • 市役所から更新のご案内は行いませんので、忘れずに手続きをお願いします。

申請時の持ち物

 下記のものをご用意いただき、障害者福祉課(市役所本庁1階9番窓口)または各支所(久井・大和・

 本郷における地域振興課)にてご申請ください。

現金支払いの方

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転する場合のみ)
  • 自動車検査証(所有者欄の氏名が個人名義のものに限る)(注1)

(注1)割賦購入(ローン)等により自動車を利用している場合は、申請の際に割賦契約書等の支払期

    間中であることが分かるものをお持ちください。

ETCを利用される方

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転する場合のみ)
  • 自動車検査証(所有者欄の氏名が個人名義のものに限る)(注1)
  • ETCカード(障害者ご本人名義のもの)(注2)(注3
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書(車載器の管理番号がわかるもの)
  • 84円切手(注4

(注1)割賦購入(ローン)等により自動車を利用している場合は、申請の際に割賦契約書等の支払期

    間中であることが分かるものをお持ちください。

(注2障害者ご本人が運転するかどうか、または運転できるかどうかを問わず、ETCカードは障害

    者ご本人名義のものが必要です。

(注3上記(注2)の例外として、未成年(18歳未満)かつ第1種の身体障害者手帳または第1種の

    療育手帳をお持ちの方で、ご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運

    転しての割引を受けない場合に限り、親権者または後見人名義のETCカードも対象となります。

    成年に達する誕生日(18歳の誕生日)以降も引き続いてETCでの割引を希望される場合には、

    新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。

(注4ETCでの割引を希望される方は、障害者福祉課または各支所地域振興課窓口で書類をご記入いた

    だいた後、証明印を押した書類を有料道路株式会社に送付していただくことで手続きが完了し

    ます。(後日、有料道路株式会社から届く手続きの完了通知書に、割引の適用開始日が記載さ

    れます。)

     送付用の封筒を障害者福祉課および各支所地域振興課窓口でお渡ししますので、貼付用の84円切

           手をご用意ください。

備考

 有効期間内であっても、以下に該当する場合は、障害者福祉課または各支所地域振興課にて

 変更手続きを行ってください。

 必要なものは、上記と同じです。

  • 車両ナンバーの変更
  • 車両の変更
  • ETC車載器を付け替えた場合
  • ETCカード番号が変更になった場合

 なお、この割引制度の詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください。
 ネクスコ西日本ホームページ(外部リンク)


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