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《受付終了しました》令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について(三原市独自)

記事ID:0161172 更新日:2024年2月7日更新

​(令和6年2月7日更新)

 国の方針により、「均等割のみ課税世帯に対する給付」について、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となりました。
 ただし、本給付金を受給された方のうち、令和5年12月1日時点で三原市に住民票がない方は、令和5年中の課税対象収入となります。​また、差し押さえの対象になります。

住民税均等割のみ課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。

 

物価高騰の影響が長期化する中、国の住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金の対象とならない世帯のうち、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯を支援する三原市独自の事業です。

 

・令和5年度「住民税非課税世帯」及び「家計急変世帯」に対する給付金については、下記の「令和5年度三原市生活支援給付金のご案内」をご覧ください。

 令和5年度三原市生活支援給付金​のご案内はこちら

目次

1 本給付金の概要

2 支給対象世帯

3 「住民税均等割のみ課税」とは

4 給付額

5 給付方法

6 提出期限

7 申請方法

 (1)世帯全員が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

提出書類

 (2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合

提出書類

8 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

9 【”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください】

10 お問い合わせ先

本給付金の概要

世帯の中に1人以上住民税均等割のみ課税されている人がいることで、国の価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)の対象とならない令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、市独自事業として、1世帯当たり2万5千円を給付します。

注意

・既に住民税非課税世帯等に対する給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯は対象外です。

・課税者からの被扶養者のみからなる世帯は対象外です。

(令和6年2月7日更新)
・国の方針により、「均等割のみ課税世帯に対する給付」について、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となりました。
 ただし、本給付金を受給された方のうち、令和5年12月1日時点で三原市に住民票がない方は、令和5年中の課税対象収入となります。​また、差し押さえの対象になります。

・均等割のみ課税世帯に対する給付金の対象世帯は家計急変世帯給付金の申請はできません。

 

支給対象世帯

次の⑴、⑵のいずれにも当てはまる世帯。
 
⑴令和5年6月1日において三原市に住民登録がある世帯
⑵令和5年度分の住民税が「均等割課税者のみ」または「均等割課税者と非課税者」の世帯

※ただし、世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯は対象外です。

※課税者の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。(1人暮らしの学生の方などは、対象外となる可能性があります。ご自身が支給の対象になるか今一度ご確認ください。)​

※令和5年度三原市生活支援給付金を重複して受給することはできません。また、他自治体の住民税非課税世帯等に対する給付金との重複受給もできません。

​「住民税均等割のみ課税」とは

住民税均等割のみ課税とは、三原市では5,500円(均等割軽減の場合は4,500円)のみ課税されている場合のことで、住民税の「税額決定納税通知書」に記載されている「所得割」の額が0円の方です。

 ※住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。

給付額

 1世帯当たり 2万5千円

給付方法

支給が決定次第、確認書(申請書)に記載の口座へ振込​みます
振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(キ)」と記載されます。​

※感染防止の観点から、原則として窓口での給付は行いません。

金融機関で口座が作れないなど、どうしても口座による受取が出来ない方は、あらかじめ給付金コールセンター(0848-67-6250)にご相談ください。

提出期限

 令和5年10月31日(火曜日)必着

※提出期限までに、提出がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、早めに返送してください。​

申請方法

1 世帯全員が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた、「確認書」を送付します。
内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、添付書類が必要な場合は、必要書類を添えて市に返信してください。

※世帯の中に未申告の方がいらっしゃる場合には、申請書をお送りします。

● 提出書類
  1. 令和5年度三原市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書
  2. 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
  3. 本人確認書類の写し(注2)
  4. 代理人確認書類の写し(注3)

(注1)振込口座が未記入または振込口座を変更される場合必要。
   「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注2)振込口座が未記入または振込口座を変更される,若しくは代理人に手続き等を委任する場合必要。
   本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点

(注3)代理人に手続き等を委任する場合必要。
   代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合) 下記のものからいずれか1点

(1)官公署の発行した顔写真のある書類
マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

(2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等

顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類

 給付を辞退される方

送付した確認書の【私の世帯は給付金を受給しません】にチェックし、世帯主氏名と確認日、電話番号を記入後、市に返送してください。

 

2 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合

対象の可能性のある世帯には、

「令和5年度三原市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書) 」を送付します。


内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、必要書類を添えて市に返信してください。

給付対象世帯であるにも関わらず、三原市から書類が届かない場合には、給付金コールセンターへお問い合わせください。

 

● 提出書類
  1. 令和5年度三原市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書) 
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し
  3. 振込先金融機関口座確認書類の写し
  4. 委任状 (※代理人による手続き等をする場合必要)
  5. 代理人確認書類の写し等(※代理人による手続き等をする場合必要)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。  

三原市社会福祉課(0848-67-6058)にご相談ください。

【”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください】

ご自宅や職場などに、職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。 

 

お問い合わせ先

給付金コールセンター:0848-67-6250

受付時間:9時00分から17時00分(土曜日、日曜日、祝日は除く。)


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