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《受付終了しました》令和5年度三原市生活支援給付金のご案内
住民税非課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年9月29日(金曜日)をもって終了しました。
家計急変世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。
令和5年度三原市生活支援給付金のご案内
令和5年3月22日閣議決定の政府におけるエネルギーなどの価格高騰を受けている生活者の支援として、三原市では、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等)に対して、給付金を支給します。
令和5年度住民税非課税世帯の支給対象と見込まれる世帯については、7月初旬から順次、市から書類を郵送しています。
対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合,支給対象となる例をご確認ください。
窓口の混雑を避けるため、原則として郵送の受付となります。ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0848-67-6250)へお問合せいただきますようお願いいたします。
なお、均等割のみ課税世帯に対する給付金(2万5千円)については、下記の「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について(三原市独自)」をご確認ください。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について(三原市独自)
給付額
1 基準日において世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯 1世帯当たり 3万円(令和5年7月から実施)
2 令和5年1月から令和5年8月末までの間に予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯 1世帯当たり 3万円(令和5年7月から実施)
3 基準日において世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯または令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている人と令和5年度分の住民税が非課税の人のみで構成される世帯 1世帯当たり 2万5千円(令和5年9月から実施)
概要
令和5年度住民税非課税世帯・家計急変世帯
(1) 令和5年度住民税非課税世帯 【受付は終了しました】 |
(2) 家計急変世帯 【受付は終了しました】 |
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支給対象 |
基準日(令和5年6月1日)において、三原市に住民登録があり、基準日時点の世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯
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予期せず令和5年1月から8月までの家計が急変し,(1)と同様の事情にある世帯。ただし、令和5年度均等割のみ課税世帯は除く。 令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入状況が審査対象となります。 ※住民税非課税と同等の水準となる給与収入の目安・必要書類についての詳細 |
生活保護受給世帯は、同一世帯内に課税となる方がいない場合が支給対象となります。 |
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課税者の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。(1人暮らしの学生の方などは、対象外となる可能性があります。ご自身が支給の対象になるか今一度ご確認ください。) |
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給付額 |
1世帯当たり3万円 |
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申請書類 |
確認書:令和5年6月28日より順次発送 |
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申請期限 |
令和5年9月29日(金曜日) 必着 |
令和5年10月31日(火曜日) 必着 |
受給方法 |
支給が決定次第、確認書(申請書)に記載いただいた口座へ振込 |
支給が決定次第、申請書に記載いただいた口座へ振込 振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(カ)」と記載されます。 |
支給時期 |
受理してから概ね1か月程度 |
受理してから1~2か月程度 |
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
均等割のみ課税世帯に対する給付金(2万5千円)については、下記の「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について(三原市独自)」をご確認ください。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について(三原市独自)
申請方法
(1)令和5年度住民税非課税世帯【受付は終了しました】
対象となる世帯の世帯主宛てに令和5年7月初旬から順次、確認書を発送しています。同封の案内チラシに従い、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
また、令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯で給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、令和5年7月から順次、申請書を発送しています。
なお、対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。
支給対象となる例
【例1】基準日(令和5年6月1日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和5年6月2日以降に三原市で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和5年6月1日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和5年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和5年1月1日から基準日(令和5年6月1日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、この課税者による扶養にかかわらず、この者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和5年度住民税非課税の場合
【例4】令和5年1月1日から基準日(令和5年6月1日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員がこの課税者の扶養を受けていた者である場合(この者と別世帯である者を含む)
【例5】令和5年1月1日から基準日(令和5年6月1日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和5年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合
(2)家計急変世帯【受付は終了しました】
申請書及び簡易な収入(所得)見込額の申立書の提出が必要となります。このページからダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、必要書類と合わせてご郵送ください。
ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。
※申請書配布場所:三原市役所本庁舎1階 社会福祉課(三原市港町三丁目5番1号)、各支所等
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
(1)所得(収入)
令和5年1月以降8月までの任意の1カ月の収入(給与・事業・不動産・年金)で判定
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下表をご確認ください。
(2)判定対象者
世帯全員のそれぞれの収入(所得)により判定
(3)世帯の状況
申請時点における状況で判定
(注1)基準日(令和5年6月1日)翌日以降、同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があった場合、同一世帯とみなします。世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
【参考資料(1)】住民税非課税と同等の水準となる給与収入の目安表
世帯人数 |
家族構成例 |
年間収入の目安 |
月額収入の目安 |
1人 |
単身または扶養親族がいない |
96.5万円 |
80,416円 |
2人 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している |
146.9万円 |
122,416円 |
3人 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している |
187.7万円 |
156,416円 |
4人 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している |
232.7万円 |
193,916円 |
5人 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している |
277.7万円 |
231,416円 |
【参考資料(2)】障害者、寡婦、ひとり親の場合の水準となる給料収入の目安表
(該当する世帯は、下表の額を適用し、これを超えた場合は上表を適用してください。)
年間収入の目安 |
月額収入の目安 |
204.3万円 |
170,250円 |
《提出書類》
1 申請書(請求書)及び簡易な収入(所得)見込額の申立書
2 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※例:給与明細、年金収入が分かるもの等
3 申請請求者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)
4,戸籍の附票の写し(コピー)(令和5年1月1日以降、複数回転居された方のみ。)
5,委任状
《提出先》
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号(三原市役所1階)
三原市役所 社会福祉課
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。
三原市社会福祉課(0848-67-6058)にご相談ください。
【三原市生活支援給付金コールセンター】
電話番号:0848-67-6250
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
【”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください】
ご自宅や職場などに、職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
なお、令和3・4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)については、受付を終了しました。
住民税非課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年9月29日(金曜日)をもって終了しました。
家計急変世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。