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生涯学習施設団体登録利用について

記事ID:0168315 更新日:2024年2月27日更新

団体登録利用について

 コミュニティセンター・公民館等を広く市民に開放し、生涯学習の振興の拠点施設として各種団体の健全な育成を図るとともに、円滑な運営に役立てるため、団体登録利用制度を設けています。

 提出の際は、各施設までお問い合わせください。

登録の要件

  ・構成は原則として三原市内に在住または在勤者であること。
  ・月に1回以上活動する団体であること。
  ・原則として10名以上で活動する団体であること。
  ・運営組織、活動内容、会費等について定めた会則があること。
  ・会員の加入脱退についての自由が保障され、常に公開平等の民主的運営が行われていること。

登録の制限

  次に該当する団体は登録できません。

  ・特定の政党の利害に関する活動内容を行っている団体と認められるもの。
  ・特定の宗教を支持し、また特定の教派・宗派もしくは教団を支持している団体と認められるもの。
  ・団体の活動が事業所内等の福利・厚生の範囲に入ると認められるもの。

申請書等

  ・団体登録利用申請書(様式 [Wordファイル/16KB]記入例 [PDFファイル/59KB]

  ・団体登録カード(様式 [Wordファイル/22KB]

  ・会則(様式 [Wordファイル/15KB]記入例 [Wordファイル/18KB]

  ・利用申請書(公民館 [Wordファイル/16KB]コミュニティセンター [Wordファイル/16KB]本郷生涯学習センター [Wordファイル/16KB]くい文化センター [Wordファイル/16KB]大和文化センター [Wordファイル/16KB]地域学習センター [Wordファイル/15KB]

  ・使用料減免申請書(公民館 [Wordファイル/14KB]コミュニティセンター [Wordファイル/14KB]本郷生涯学習センター [Wordファイル/14KB]くい文化センター [Wordファイル/14KB]大和文化センター [Wordファイル/14KB]地域学習センター [Wordファイル/14KB]

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