○三原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除につき三原市税条例(平成17年三原市条例第56号)の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第3条第1号に規定する施設の設置に係る期間内に、法第13条第4項(法第14条第3項において準用する場合を含む。)の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って省令第2条に規定する施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さないものとする。ただし、固定資産税を課すべきことになる最初の年度以降3箇年度のものに限る。
(1) 課税免除を受ける者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該固定資産の名称及び住所
(3) 前号の設備を事業の用に供した年月日
(4) 第2号の設備に係る固定資産の取得価額
2 市長は、前項の申告があった場合において必要があると認められるときは、当該申告に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。
(適用除外)
第4条 この条例の規定は、三原市固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年三原市条例第58号)、三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年三原市条例第32号)、三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年三原市条例第1号)又は三原市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年三原市条例第31号)の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
(三原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)
3 三原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年三原市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月24日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。