○三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税につき、三原市税条例(平成17年三原市条例第56号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(課税免除又は不均一課税)

第2条 省令第2条第1項第2号に規定する特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に規定する事業の用に供する特別償却設備等については、課すべき固定資産税を課さないものとする。ただし、固定資産税を課すべきことになる最初の年度以降3箇年度のものに限る。

(2) 法第17条の2第1項第2号に規定する事業の用に供する特別償却設備等については、条例第62条の規定にかかわらず、次のからまでに掲げる年度の区分に応じ当該からまでに定める税率とする。

 初年度(当該特別償却設備等に対して新たに課税することとなった年度をいう。以下同じ。) 100分の0

 第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。) 100分の0.467

 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.933

(課税免除等の申告)

第3条 前条の規定による課税の免除又は不均一の課税(以下「課税免除等」という。)の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における特別償却設備等について、次に掲げる事項を記載した申告書を同年の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに申告書を提出できないことについてやむを得ない理由があり、審査に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 課税免除等の適用を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 当該特別償却設備等の所在、取得価額及び取得年月日

(3) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(4) その他当該特別償却設備等を特定するために必要な事項

2 市長は、前項の規定による申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査し、又は当該申告者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(虚偽の申告等に対する措置)

第4条 虚偽の記載その他不正な行為により前条第1項の規定による申告をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査若しくは必要な書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に係る特別償却設備等に対しては、第2条の規定は適用しない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、三原市固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年三原市条例第58号)又は三原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年三原市条例第17号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

2 平成28年度における不均一課税に係る申請書の提出期限は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、条例の施行の日の属する月の翌月の末日とする。

(平成29年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例は、施行日以後に新設され、又は増設される特別償却設備等について適用し、施行日前に新設され、又は増設される特別償却設備等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年9月30日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成28年9月30日 条例第32号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年3月31日 条例第27号
平成30年6月25日 条例第30号
令和2年3月31日 条例第35号
令和4年3月31日 条例第21号