○三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年7月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された本市の区域内において、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「省令」という。)第2条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税を免除することについて、三原市税条例(平成17年三原市条例第56号)の特例を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 特別償却設備を新設し、又は増設した者について、省令第2条第1号イに定める期間内に取得した特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成31年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課すべき固定資産税を課さないものとする。ただし、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3箇年度のものに限る。

(課税免除の申告等)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、同条の規定の適用を受ける年度の初日の属する年の1月1日現在で所有する特別償却設備等について、次に掲げる事項を記載した申告書を同年の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに申告書を提出できないことについてやむを得ない理由があり、審査に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 当該課税免除の適用を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 特別償却設備等の所在、取得価額及び取得年月日

(3) 前号の特別償却設備等を事業の用に供した年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査し、又は当該申告をした者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(虚偽の申告等に対する措置)

第4条 虚偽の記載その他不正な行為により前条第1項の規定による申告をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査若しくは必要な書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に係る特別償却設備等に対しては、第2条の規定は適用しない。

(課税免除の承継)

第5条 相続、合併その他の事由により、第2条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けている者から当該課税免除の適用に係る事業を承継した者は、その課税免除の適用に係る事業を継続する場合に限り、市長に届け出て当該課税免除の適用を受けることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以降の年度分の固定資産税について適用する。

三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年7月10日 条例第1号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和元年7月10日 条例第1号