○三原市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税を免除することについて、三原市税条例(平成17年三原市条例第56号)の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 省令第1条第1号イに規定する期間内に特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課すべき固定資産税を課さないものとする。ただし、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度のものに限る。
(課税免除の申告等)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在で所有する特別償却設備等について、次に掲げる事項を記載した申告書を同年の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに申告書を提出できないことについてやむを得ない理由があり、審査に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 当該課税免除の適用を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 特別償却設備等の所在、取得価額及び取得年月日
(3) 前号の特別償却設備等を事業の用に供した年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査し、又は当該申告をした者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(課税免除の承継)
第5条 相続、合併その他の事由により、第2条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けている者から当該課税免除の適用に係る事業を承継した者は、その課税免除の適用に係る事業を継続する場合に限り、市長に届け出て当該課税免除の適用を受けることができる。
(適用除外)
第6条 この条例の規定は、三原市固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年三原市条例第58号)、三原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年三原市条例第17号)又は三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年三原市条例第32号)の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年度以降の年度分の固定資産税について適用する。