○三原市消防本部り災証明書交付規程
令和8年3月23日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市火災調査規程(令和8年三原市消防本部訓令第1号)第59条の規定に基づき、火災によるり災証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類)
第2条 り災状況に関する証明の種類は、次のとおりとする。
(1) り災証明
火災によるり災状況について、消防機関が直接確認した事項又は確実な証拠により立証できる事項を証明するものをいう。
(2) 大規模地震等に伴う火災によるり災証明
大規模地震その他の災害に伴い発生した火災により、り災した事実を証明するものをいう。
(手数料)
第4条 り災証明書の交付に係る手数料は、三原市手数料徴収条例(平成17年三原市条例第62号。以下「条例」という。)第2条に規定するその他の証明手数料とし、交付の際に申請者から徴収するものとする。
2 前項の手数料の徴収手続については、条例及び三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)の定めるところによる。
(申請者)
第5条 り災証明書の交付を申請することができる者は、官公署又はり災に関係する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 所有者
(2) 管理者
(3) 占有者
(4) 担保権者
(5) 担保権者の勤務者
(6) 保険契約者
(7) 所有者、管理者又は占有者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(8) 所有者、管理者又は占有者の同居親族又は二親等以内の血族
(証明内容)
第6条 り災証明の証明内容は、次のとおりとする。
(1) り災日時は、当該火災が発生した日時を記載すること。ただし、出火日時の特定が困難な場合は、消防機関が最初に火災を覚知した時刻とし、24時間制で記載するものとする。
(2) り災場所及びり災者は、火災損害申告書又は質問調査書等を照合した上で記載するものとする。
(3) り災状況は、火災によりり災した事実及び消防機関が確認した物的なり災の程度について証明するものであり、損害額、所有権その他の権利関係又は火災原因等を証明するものではない。
2 大規模地震等に伴う火災によるり災証明は、次のとおりとする。
(1) 災害名称は、当該大規模地震等の正式名称とする。
(2) 発災日時は、当該災害が発生した日時を記載すること。ただし、不明な場合は、消防機関が最初に当該災害を覚知した時刻とする。
(3) 大規模地震等に伴う火災によるり災証明は、り災の事実を証明するものであり、詳細なり災状況又は損害額を証明するものではない。
(4) 火災損害申告書は、その提出を必ずしも要しないものとする。
(申請書作成上の留意事項)
第7条 申請書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 代筆は認めるものとする。ただし、記載内容に関する責任は、申請者が負うものとする。
(2) 文字を訂正し、又は削除する場合は、当該文字に二重線を引き、元の記載内容が判読できる状態で処理しなければならない。
(3) 訂正、削除又は挿入により記載内容の同一性が失われるおそれがある場合は、書類を改めて作成しなければならない。
(り災証明書の交付要領)
第8条 り災証明書の交付に当たっては、次に掲げるところによるものとする。
(1) 申請者本人に交付するときは、個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人確認ができる書類(以下「本人確認書類」という。)により本人確認を行い、使用目的及び必要部数を確認するものとする。
(3) 同一の火災について、再度、り災証明書の交付を求められた場合は、改めて申請書を提出させるものとする。
(災害時の特例)
第9条 大規模災害時において、り災証明書の迅速な交付が必要と認められるときは、消防長は、調査資料その他の資料に基づき、簡略な調査によりり災証明書を交付することができる。
2 前項の場合において、後日詳細な調査により証明内容に変更が生じたときは、当該証明書の内容を訂正することができる。
(証明事務に係る遵守事項)
第10条 り災証明書の交付事務は、次に掲げる事項を遵守して行うものとする。
(1) 迅速かつ適正に処理すること。
(2) り災内容の確認に当たり資料の提出を求める場合は、必要最小限とし、申請者に過度な負担を課さないよう配慮すること。
(委任)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




