○三原市火災調査規程

令和8年3月23日

消防本部訓令第1号

三原市火災調査規程(平成17年三原市消防本部訓令第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 調査上の心得(第7条・第8条)

第3章 調査の実施(第9条―第11条)

第4章 現場保存(第12条―第15条)

第5章 実況見分(第16条―第20条)

第6章 質問(第21条―第27条)

第7章 資料提出(第28条―第33条)

第8章 鑑定(第34条―第38条)

第9章 原因の判定(第39条・第40条)

第10章 少年に関する特則(第41条―第47条)

第11章 損害調査(第48条―第50条)

第12章 火災調査書類(第51条・第52条)

第13章 報告(第53条―第55条)

第14章 雑則(第56条―第60条)

第15章 震災時の火災調査(第61条―第65条)

第16章 委任(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて実施する火災の原因及び損害の調査(以下「火災調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象とは、化学的変化による爆発の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 火災調査とは、火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、実験及び照会等の一連の行動をいう。

(4) 調査員とは、火災調査業務に従事する消防吏員をいう。

(5) 本部調査員とは、調査員のうち消防長が指名した調査員をいう。

(6) 署調査員とは、調査員のうち消防署長(以下「署長」という。)が指名した調査員をいう。

(7) 担当区域とは、三原市火災調査の担当区域に関する要綱(令和8年三原市消防本部要綱第3号。以下「要綱」という。)に定める区域をいう。

(8) 関係者とは、法第2条第4項に規定する防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

(9) 関係のある者とは、関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。

(10) 建物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(11) 建物の収容物とは、柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(12) 車両とは、原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(13) 船舶とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(14) 航空機とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(15) 少年とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項の規定に基づく20歳に満たない者をいう。

(調査の責任)

第3条 消防長は、全区域の火災調査の責任を有し、署長は担当区域で発生した火災調査の責任を有する。

2 火災の延焼範囲が2以上の担当区域にまたがるものの調査は、当該火災が発生した場所を担当する署長が行うものとする。

3 運行中の車両及び航行中の船舶の調査は、主として防ぎょした場所を担当する署長が行うものとする。

4 飛行中の航空機の調査は、墜落し、又は着陸した場所を担当する署長が行うものとする。

5 消防長は、署長に対して、調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(火災調査員の指名及び担当区域)

第4条 消防長及び署長は、火災調査を実施するため、所属職員の中から調査員を指名し、火災調査に当たらせるものとする。

2 火災調査担当区域については、要綱に定める区域によるものとする。

3 本部調査員は、全区域の火災調査に当たることができる。

4 署調査員は、担当区域内の火災調査に当たるものとする。

5 署長は、必要があると認めるときは、署調査員以外の職員に命じて火災の調査を行わせることができる。

(調査の指揮)

第5条 火災現場における火災調査の指揮は、本部調査員にあっては予防課長があたり、署調査員にあっては署長が当たる。

(出火原因調査の依頼)

第6条 消防長は、出火原因を究明することが極めて困難で、当該火災が社会に与える影響を考慮し必要があると認めるときは、専門機関又は学識経験者等に出火原因調査を依頼することができる。

第2章 調査上の心得

(調査の適確)

第7条 火災調査は、事実の立証を主眼とし、物的調査と人的調査とを併用して、科学的かつ合理的に判断しなければならない。

2 火災調査を行うに当たっては、調査方針を立てて行い、随時調査会議を開く等なるべく多くの者の意見を聴くよう努めなければならない。

3 火災調査に当たり、所轄警察署、海上保安本部その他の関係機関と緊密な連携を保ち、相互に協力して調査に当たらなければならない。

(調査の心得)

第8条 調査員は、法第34条第2項の規定を遵守するほか、常に火災現象及び関係法令の研究に努めて調査技術の改善、向上を図るとともに、社会の動向に留意し、調査能力の向上に努めなければならない。

2 火災の原因及び損害の調査に必要な事項のみ調査することとし、関係者の民事紛争に関与し、個人の自由、権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

第3章 調査の実施

(調査の種別)

第9条 火災調査は、火災原因の調査(以下「原因調査」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「損害調査」という。)に分けて行うものとする。

2 原因調査は、出火原因、延焼状況、避難状況及び消防用設備等又は特殊消防用設備等その他の設備等の活用状況を明らかにするために行うものとする。

3 損害調査は、火災及び消火のために受けた人的及び物的損害の状況を明らかにするために行うものとする。

(調査の着手)

第10条 署長は、担当区域内の火災を覚知したときは、直ちに火災調査に着手しなければならない。

(調査員の要請)

第11条 署長は、次に掲げる火災に該当する場合で必要があると認めるときは、消防長に本部調査員の派遣を要請することができる。

(1) 火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)第2即報基準に該当する火災

(2) 特異な原因の火災

(3) 前2号に規定するもののほか署長が本部調査員の派遣が必要と認める火災

2 消防長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認める火災については、本部調査員を派遣し、署長の行う火災調査に協力させるものとする。

第4章 現場保存

(消火活動中の現場保存)

第12条 消防部隊の指揮者及び隊員は、出火点と認められる場所及びその付近(以下「出火場所」という。)の消防活動に当たっては、細心の注意を払い、現場の保存に努めなければならない。

2 消防活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件の移動又は破壊をしようとするときは、原状が分かるような必要な措置をとらなければならない。

(現場保存区域の設定)

第13条 署長は、火災調査のため必要があると認めるときは、火災現場の必要な範囲に限り、所轄警察署長又は海上保安部長等と協議して現場保存区域を設定するものとする。

(現場保存区域の監視)

第14条 署長は、前条により現場保存区域の監視をする必要があると認めるときは、所要の監視員を配置するものとする。

2 前項の規定により監視を命ぜられた者は、みだりに物件の移動又は原状を変更させてはならない。

(死者の取扱い)

第15条 署長は、火災現場において死者を発見したときは、直ちに消防長に報告するとともに所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

第5章 実況見分

(実況見分)

第16条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について詳細に実況見分を行い、調査資料の発見、入手に努めなければならない。

2 調査員の火災調査現場その他関係のある場所への立入りは、関係のある者の立会いを求めることを原則とする。

3 調査員は、消火活動中における燃焼拡大状況、避難の状況等の見分に努めなければならない。

(火災前の状況把握)

第17条 調査員は、実況見分を行うに当たっては、関係のある者の説明を求め、当時の状況を明らかにして行わなければならない。

(出火出動時の見分調査書)

第18条 最先着隊の指揮者は、出動途上及び現場到着時の燃焼並びにその推移の状況等を必要に応じ、別に定める出火出動時の見分調査書により記載するものとする。

(写真の撮影)

第19条 調査員は、見分内容を明らかにするため必要な写真を撮影しなければならない。

(実況見分調査書)

第20条 調査員は、第16条第1項の規定により実況見分をしたときは、別に定める実況見分調査書により、そのてん末を記載しておかなければならない。

2 実況見分に際し、立会人に説明を求めた場合、特に必要と認めるときは、その申述内容を実況見分調査書に記載することができる。

3 実況見分調査書には、その内容を明らかにするため、図面及び写真を添付しなければならない。

第6章 質問

(質問の原則)

第21条 消防長又は署長は、法第32条第1項の規定により火災調査をするため必要があるときは、調査員に命じて関係のある者に対して質問させることができる。

2 調査員は、質問を行うに当たっては、強制的手段を避け、その場所及び時期などを考慮して、被質問者の任意の申述を得るようにしなければならない。

(誘導質問の排除)

第22条 調査員は、質問を行うに当たっては、自己が期待し、又は希望する申述を被質問者に暗示するなど誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第23条 調査員は、質問を行うに当たっては、被質問者が直接経験した事実の申述を得るように努めなければならない。

2 被質問者の伝聞にわたる申述で重要な事案にかかわるときは、その事実を直接経験した者に対し、質問を行うよう努めなければならない。

(申述の矛盾)

第24条 調査員は、質問を行うに当たっては、特に申述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒として、更に質問を行うよう努めなければならない。

(質問調査書)

第25条 調査員は、質問により知り得た事項で調査上必要と認めるものは、別に定める質問調査書により、録取しておかなければならない。

2 前項による質問調査書は、被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、同人が質問調査書の内容について増減変更の申立てをしたときは、その申述を質問調査書に記載しておかなければならない。

(外国人等への質問)

第26条 調査員は、外国人、聴覚障害者、音声機能障害者又は言語機能障害者等に質問を行うに当たっては、通訳人の介助、筆談及び口話などにより正確な情報を得られるよう努めなければならない。

(質問聴取書等)

第27条 調査員は、関係のある者に対する質問に当たって、原因調査に密接な関係がないもので、質問調査書の必要がないと認められるときは、別に定める質問聴取書により録取し、又は関係のある者からその事実を任意に記載したてん末書を提出させることができる。

第7章 資料提出

(任意提出)

第28条 消防長又は署長は、関係のある者に対して、火災調査を行うために必要と認められるものの任意提出を求め、これを資料とするものとする。

(資料提出命令等)

第29条 消防長又は署長は、前条の任意提出によりがたい場合は、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者に対して別に定める資料提出命令書又は報告徴収書により、資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

(資料提出承諾)

第30条 消防長又は署長は、前2条の規定により資料の提出又は報告を求めた場合は、別に定める資料提出書又は鑑定処分承諾書により、資料提出承諾及び所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、第28条によって提出を求める場合で、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(保管書)

第31条 消防長又は署長は、前条の資料提出書又は鑑定処分承諾書において、提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に対して別に定める資料保管書を交付しなければならない。

(資料採取状況の記録)

第32条 調査員は、第28条及び第29条により資料の提出を求めた場合は、その資料の発見場所及び状況その他必要と認める事項を実況見分調査書に記載し、写真を撮影しておかなければならない。

(官公署への照会)

第33条 消防長又は署長は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対し、別に定める火災調査関係事項照会書により必要な事項の通報を求めることができる。

第8章 鑑定

(鑑定の嘱託)

第34条 署長は、火災調査のため必要があるときは、消防長に鑑定を依頼するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、官公署又は学識経験者に鑑定を嘱託することができる。

(鑑定の結果)

第35条 消防長は、前条第1項の依頼に基づき鑑定を行ったときは、その結果を署長に通知しなければならない。

(民間会社等への照会)

第36条 消防長又は署長は、火災原因となったと推定される器具等で火災調査のため必要がある場合は、製造業者等に意見を求めることができる。

(鑑定の承諾)

第37条 消防長は、第31条により資料保管書を交付した資料の鑑定を行う場合は、提出者から鑑定処分承諾書を得て行わなければならない。ただし、第30条により鑑定処分承諾書を得た場合で特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(鑑定嘱託書)

第38条 消防長は、鑑定の嘱託を行うときは、別に定める鑑定嘱託書により行わなければならない。

第9章 原因の判定

(調査結果の検討)

第39条 原因調査を行った調査員は、実況見分、質問及び資料等により知り得た事実を総合して、火災原因を判定しなければならない。

(火災原因判定書)

第40条 調査員は、前条により火災原因を判定したときは、必要に応じて別に定める火災原因判定書を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ明細に記載しなければならない。

第10章 少年に関する特則

(準拠)

第41条 少年が関係する火災調査については、他の法令等に定める場合を除くほか、この章の規定に基づき行わなければならない。

(処遇)

第42条 少年が関係する火災調査を行うに当たっては、少年の将来を考慮し、温情と理解をもってこれに当たらなければならない。

(少年の立会い)

第43条 少年を実況見分の立会人としてはならない。

(少年に対する質問)

第44条 少年に対する質問は、必ず立会人をおいて行わなければならない。

(特例)

第45条 前3条の規定にかかわらず、火災調査を行うために、特に必要があると認めるとき、又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるときは、一般の例により行うことができる。

(氏名告知の禁止)

第46条 少年の関係する火災情報を、新聞その他の報道機関から求められた場合は、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。

(準用)

第47条 次に掲げる特に配慮が必要な者が関係する火災調査については、この章の規定を準用する。

(1) 心神喪失又は心神耗弱の状態にある者

(2) 聴覚障害者、音声機能障害者又は言語機能障害者で意思疎通に支障がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、調査に当たり特に配慮を要すると認められる者

第11章 損害調査

(損害調査の対象)

第48条 損害調査は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「取扱要領」という。)に基づき、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

(1) 出火建物の焼損床面積及び焼損表面積

(2) 延焼建物の焼損床面積及び焼損表面積

(3) 焼損棟数及び損害棟数

(4) り災世帯及びり災人員

(5) 死者(30日死者を含む。)及び負傷者

(6) 林野の焼損面積

(7) 車両、船舶、航空機の焼損数及び損害数

(8) 損害額

2 前項第5号の規定により死傷者が発生したときは、別に定める死傷者報告書を作成しなければならない。

3 損害額の算出は、取扱要領第2の4損害額の区分及び算出方法並びに火災損害申告内容その他収集した確実な調査資料に基づき算出するものとする。

4 損害額の査定は、原則として別に定める損害査定書を用いるものとする。

(り災の報告)

第49条 署長は、損害額決定のための資料として、関係者から損害の程度について報告を求めるときは、法第34条第1項の規定により別に定める火災損害申告書を提出させるものとする。

(損害調査書)

第50条 調査員は、損害調査結果を別に定める損害調査書により、作成しなければならない。

(1) 建物火災

り災棟別ごと及びり災世帯ごとに「り災建物・物件損害調査書」

(2) 林野火災及びその他の火災

り災林野又はり災物件の所有区分ごとに「り災林野・その他の損害調査書」

(3) 車両、船舶及び航空機火災

り災車両、船舶及び航空機ごとに「り災車両・船舶・航空機損害調査書」

2 り災者又は焼損物件が複数に及ぶ場合であって、当該火災による損害額の総額を明確にする必要があると認めるときは、別に定める損害調査総括書を作成するものとする。

第12章 火災調査書類

(火災調査報告書)

第51条 火災調査書類は、この訓令により作成した調査書類のうち、次に掲げるものを添付し、別に定める火災調査報告書を表紙として作成しなければならない。

(1) 火災原因判定書

(2) 出火出動時における見分調査書(図面及び写真添付)

(3) 実況見分調査書(図面及び写真添付)

(4) 質問調査書

(5) 質問聴取書

(6) 鑑定書

(7) 参考資料

(8) 死傷者報告書

(9) 損害調査書

(10) 損害査定書

(11) 火災損害申告書

(書類の省略及び併合)

第52条 重要な要素を含む火災を除き、焼損程度が比較的少ないものについては、別に定める基準により火災調査書類の一部を省略することができる。

2 2以上の火災が相互に関連あるため、一括して処理することが適当と認めるときは、それらの火災の調査書類を合わせて作成することができる。

第13章 報告

(作成期間)

第53条 署長は、第10条の規定により火災調査を行ったときは、建物火災で焼損面積又は死傷者が発生したものにあっては調査に着手した翌日から起算して60日以内に、当該火災以外の火災にあっては、30日以内に火災調査書類を作成し消防長に報告しなければならない。

2 前項に定める期限は、鑑定、資料収集等を要するもので、消防長又は署長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(火災調査即報)

第54条 署長は、火災の鎮火後、その概況を別に定める火災調査即報書を作成し速やかに消防長に報告しなければならない。

第55条 消防長は、遅滞なく取扱要領第1の9(火災報告の報告要領)の定めるところにより、火災報告及び死者の調査表を火災報告オンラインシステムにより報告しなければならない。

第14章 雑則

(謄本等の送付)

第56条 消防長又は署長は、官公署から調査書類の送付を依頼されたときは、火災調査書類の謄(抄)本又は写しを送付することができる。

(承認)

第57条 署長は、前条により書類を送付する場合は、消防長の承認を得なければならない。

(火災の事後聞知)

第58条 関係のある者から火災があった旨、事後の通報があったときは、この訓令に準じて調査し、処理しなければならない。

(り災の証明)

第59条 署長は、り災者からり災証明の申請があったときは、その申請の範囲に限り火災調査の結果、確認又は立証し得る事項について、別に定めるり災証明書により交付することができる。

(その他の災害)

第60条 この訓令は、第2条第1号に定める火災に該当しない現象についても準用する。

第15章 震災時の火災調査

(組織的な調査体制の確立)

第61条 消防長は、地震により発生した火災(以下「震災に伴う火災」という。)の調査に対し、組織的な調査体制の確立に努めるものとする。

(情報収集)

第62条 消防長及び署長は、地震発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集等に努めなければならない。

(火災調査)

第63条 署長は、震災に伴う火災の調査については、り災証明発行のための損害調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点をおいた火災調査を実施するものとする。

2 前項の震災時の火災調査要領については、消防長が別に定める。

(火災調査書類の作成)

第64条 署長は、震災に伴う火災においては、調査書類の一部を別に定める基準により省略することができる。

(り災証明事務の対応要領)

第65条 署長は、震災時における火災調査結果に基づき、関係機関と連携して、迅速なり災証明事務の対応に努めるものとする。

第16章 委任

(委任)

第66条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

三原市火災調査規程

令和8年3月23日 消防本部訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
令和8年3月23日 消防本部訓令第1号