○三原市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市コミュニティバスの運行に関する条例(令和7年三原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗者証交付規則(平成17年三原市規則第101号)に規定する敬老優待乗車証(以下「敬老優待乗車証」という。)の交付を受けて提示する者のうち、別表に規定する下徳良・垣内線の黒郷和木停留所及び垣内停留所で乗降する者
イ 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗者証交付規則に規定する障害者優待乗車証の交付を受けて提示する者及びその介護者1人
ウ 三原市敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券等交付規則(平成17年三原市規則第102号)に規定する佐木島循環バス障害者優待乗車証の交付を受けて提示する者及びその介護者1人
エ 満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
ア 敬老優待乗車証の交付を受けて提示する者のうち、前号アに該当しない者
イ 三原市敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券等交付規則に規定する佐木島循環バス敬老優待乗車証の交付を受けて提示する者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
路線名 | 運行経路(停留所) | 運行日 | 運行回数 | ||
起点 | 主な経過地 | 終点 | |||
佐木島循環線 | 佐木港 | JA営農センター前、向田港 | 佐木港 | 月曜日から金曜日までの週5日 | 1日当たり5便 |
下徳良・垣内線 | 大和支所 | 上徳良、泉 | 黒郷和木 | 週7日 | 1日当たり平日7便、土曜日4便、日曜日及び祝日2便 |
黒郷和木 | 泉、上徳良 | 大和支所 | |||
坂井原 | 流天橋、トチ谷 | 垣内 | |||
垣内 | トチ谷、流天橋 | 坂井原 |