○三原市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市コミュニティバスの運行に関する条例(令和7年三原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行内容)

第2条 条例第3条第2項に規定するコミュニティバスの運行経路、運行回数及び運行日は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者 全額

 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗者証交付規則(平成17年三原市規則第101号)に規定する敬老優待乗車証(以下「敬老優待乗車証」という。)の交付を受けて提示する者のうち、別表に規定する下徳良・垣内線の黒郷和木停留所及び垣内停留所で乗降する者

 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗者証交付規則に規定する障害者優待乗車証の交付を受けて提示する者及びその介護者1人

 三原市敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券等交付規則(平成17年三原市規則第102号)に規定する佐木島循環バス障害者優待乗車証の交付を受けて提示する者及びその介護者1人

 満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 からまでに掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者 100円

 敬老優待乗車証の交付を受けて提示する者のうち、前号アに該当しない者

 三原市敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券等交付規則に規定する佐木島循環バス敬老優待乗車証の交付を受けて提示する者

 又はに掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

路線名

運行経路(停留所)

運行日

運行回数

起点

主な経過地

終点

佐木島循環線

佐木港

JA営農センター前、向田港

佐木港

月曜日から金曜日までの週5日

1日当たり5便

下徳良・垣内線

大和支所

上徳良、泉

黒郷和木

週7日

1日当たり平日7便、土曜日4便、日曜日及び祝日2便

黒郷和木

泉、上徳良

大和支所

坂井原

流天橋、トチ谷

垣内

垣内

トチ谷、流天橋

坂井原

三原市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
令和7年3月31日 規則第23号