○三原市敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券等交付規則
平成17年3月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の鷺浦町に居住する老人及び障害者の福祉を増進するため、市長が発行する船舶の優待乗船券及び佐木島循環バスの優待乗車証を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乗船券 敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券
(2) 乗車証 佐木島循環バス敬老優待乗車証及び佐木島循環バス障害者優待乗車証
(3) 乗船券等 乗船券及び乗車証
(1) 敬老優待乗船券等 70歳以上の者
(2) 障害者優待乗船券等 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証交付規則(平成17年三原市規則第101号。以下「優待乗車証交付規則」という。)第2条第2号に規定する者
(3) 佐木島循環バス敬老優待乗車証(様式第1号) 70歳以上の者
(4) 佐木島循環バス障害者優待乗車証(様式第2号) 優待乗車証交付規則第2条第2号に規定する者
(乗船券等の交付等)
第4条 乗船券等の交付を受けようとする者は、敬老・障害者優待乗船券等交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 乗船券は、毎年度予算で定める範囲内において、対象者が申請する乗船区間で市長が認めた区間に応じ、当該区間に係る乗船券に表示された運賃相当額のものを、市長が定める枚数を交付する。
4 乗船券の交付期日は、毎年4月1日からとする。
(介護者)
第5条 障害者優待乗船券及び佐木島循環バス障害者優待乗車証の交付を受けた者が、乗船券等を使用して乗船又は乗車するときは、1人の介護者をつけることができる。
2 前項の介護者は、船舶乗組員又はバス係員が介護能力があると認められる者であって、障害者を介護して同時に乗船又は乗車するものでなければならない。
3 障害者に乗船券を交付する際には、介護者にも乗船券を交付するものとする。
(乗船券等の継続交付)
第6条 乗船券等の交付を受けている者は、第8条の規定に該当しない限り、毎年4月1日から本人であることを証明する書面を提示し、継続して乗船券等の交付を受けることができる。
(乗船券等の再交付)
第7条 乗船券等は、再交付しないものとする。ただし、乗車証の汚損、破損等により使用が著しく困難と認められる場合若しくは乗車証が災害等により滅失した場合又は市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(乗船券等の返還等)
第8条 乗船券等の交付を受けた後、第3条の規定による対象者でなくなったときは、直ちに交付済みの乗船券等(乗船券にあっては、残余に限る。)を市長に返還しなければならない。
(不正使用の禁止)
第9条 乗船券等の使用は、当該本人に限るものとし、他人に使用させたとき等不正使用があった場合、市長は、交付済みの乗船券等(乗船券にあっては、残余に限る。)を返還させ、以後乗船券等の交付を行わないことができる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市敬老優待乗船券及び障害者優待乗船券交付規則(昭和56年三原市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。