○三原市コミュニティバスの運行に関する条例

令和7年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、市民生活の利便性向上及び地域の活性化を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づき、コミュニティバスの運行事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送として市が運行するバスをいう。

(運行路線等)

第3条 コミュニティバスの運行路線は、市が法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けた路線とする。

2 コミュニティバスの運行経路、運行回数、運行日その他運行に必要な事項は、規則で定める。

(運行の制限等)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障が生じたとき又は生じるおそれがあると認めるときは、運行を制限し、運行時刻を変更し、又は中止することができる。

2 市は、前項の規定による運行の制限等をした場合において、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第5条 市長は、利用者から、使用料を徴収するものとする。

2 使用料の額は、1人1回の乗車につき200円とする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 運送の安全確保又は危険回避のため乗務員が行う指示に従うこと。

(2) 他人に危害を加えること又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) その他職務上必要があると認めた場合に乗務員が行う指示に従うこと。

(利用の制限)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 乗車定員を超えるとき。

(2) 前条に規定する事項を遵守しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、コミュニティバスの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により、コミュニティバス又はその附帯設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(運行業務の委託)

第11条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

三原市コミュニティバスの運行に関する条例

令和7年3月12日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)