○三原市立幼稚園延長保育事業等実施規則
令和5年11月22日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 延長保育事業(第4条―第12条)
第3章 預かり保育(第13条―第21条)
第4章 その他(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例(令和5年三原市条例第36号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき行う延長保育事業及び預かり保育(以下「延長保育事業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例で使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条 延長保育事業等を実施する法第3条第3項の認定を受けた三原市立幼稚園(以下「実施施設」という。)は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市立田野浦幼稚園 | 三原市宗郷三丁目5番1号 |
第2章 延長保育事業
(1) 延長保育事業の開設日及び実施時間において、保護者が家庭内外で就労している場合
(2) 当該園児の母親が出産の前後である場合
(3) 保護者の疾病若しくは負傷又は心身の障害のため、保育ができない場合
(4) 当該園児の同居親族等に、長期間にわたり介護や看護が必要な者があるため、保護者がその介護や看護に当たっており、保育ができない場合
(5) 火災、風水害、地震等災害罹災の際、その被害復旧等で保護者が保育できない場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めた場合で教育委員会の許可を得た場合
(休業日)
第5条 延長保育事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日
(2) 12月29日から同月31日まで
(3) 1月2日から同月3日まで
2 園長が特に必要と認めた場合で教育委員会の許可を得た場合は、前項各号に規定する休業日を変更することができる。
(実施時間)
第6条 延長保育事業の実施時間は、条例別表のとおりとする。
(1) 三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年三原市条例第19号)第6条に規定する保育料の免除を受けている保護者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯に属する保護者
(実施定員)
第8条 延長保育事業の実施定員は、園長が、施設の状況等に応じて決定する。
(申請手続)
第9条 延長保育事業の実施を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。
(実施承諾の取消し)
第12条 教育委員会は、次に定める事態が延長保育事業利用者に発生したときは、延長保育事業の実施の承諾を取り消し、又は停止するものとする。
(1) 延長保育申請書の記載に偽りがあると判断したとき。
(2) 延長保育申請書の延長保育を希望する理由が解消されたとき。
(3) 延長保育事業利用者及び当該園児が前条に定める事項を遵守しないとき。
第3章 預かり保育
(対象者)
第13条 預かり保育の対象者は、条例第6条第1項の許可を受けた実施施設の園児とする。
(休業日)
第14条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日及び祝日法に定める休日
(3) 12月29日から同月31日まで
(4) 1月2日から同月3日まで
2 園長が特に必要と認めた場合で教育委員会の許可を得た場合は、前項各号に規定する休業日を変更することができる。
(実施時間)
第15条 預かり保育の実施時間は、三原市立幼稚園預かり保育実施規則(令和5年三原市教育委員会規則第4号)第5条の規定を準用する。
(実施定員)
第16条 預かり保育の1日当たりの実施定員は、園長が施設の状況等に応じて決定する。
(保育料の免除)
第17条 市長は、条例第10条の規定に基づき、生活保護法の規定による生活保護を受けている世帯に属する利用者については、預かり保育料を免除することができる。
(申請手続)
第18条 預かり保育の実施を希望する保護者は、利用を希望する日の属する月の前月20日(20日が休業日の場合にあっては、その次の教育実施日)までに預かり保育利用申込書(様式第3号)を教育委員会に申請するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(実施承諾の取消し)
第21条 教育委員会は、預かり保育利用者に次に定める事態が発生したときは、預かり保育の実施の承諾を取り消し、又は停止するものとする。
(1) 預かり保育利用申込書の記載に偽りがあると判断したとき。
(2) 預かり保育利用者及び当該園児が前条に定める事項を遵守しないとき。
第4章 その他
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、延長保育事業等の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。