○三原市立幼稚園預かり保育実施規則
令和5年5月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市立幼稚園において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びに三原市立幼稚園預かり保育料徴収条例(令和5年三原市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 預かり保育の実施施設は、次のとおりとする。
(1) 三原市立南幼稚園
(対象者)
第3条 預かり保育の対象者は、前条に規定する実施施設において教育を受ける園児とする。
(休業日)
第4条 預かり保育を実施しない休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで
(4) 1月2日から同月3日まで
2 実施施設の園長(以下「園長」という。)が必要と認めたときは、前項各号に規定する休業日を変更することができる。
(実施時間)
第5条 預かり保育の実施時間は、教育課程に係る教育時間を終了した時から午後6時まで、長期休業期間においては午前9時から午後6時までとする。ただし、園長が必要と認める場合は変更することができる。
(実施定員)
第6条 預かり保育の実施定員は、園長が施設の状況等に応じて決定する。
(費用負担)
第7条 預かり保育を利用する保護者は、条例第2条に定める預かり保育料のほかに、おやつ代として、園児1人につき1日当たり50円を負担するものとする。
(申請手続)
第8条 預かり保育の利用を希望する保護者は、預かり保育を希望する月の前月の20日(20日が休業日の場合にあっては、その次の教育実施日)までに、預かり保育利用申込書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。
(遵守事項)
第10条 前条の規定により預かり保育の実施を承諾された保護者(以下「預かり保育利用者」という。)は、園長が指示する事項を遵守しなければならない。
(実施承諾の取消し)
第11条 教育委員会は、預かり保育利用者に次に定める事態が発生したときは、預かり保育の実施の承諾を取消し、又は停止することができる。
(1) 預かり保育利用申込書の記載に偽りがあると判断したとき。
(2) 預かり保育利用者及び当該園児が前条に定める事項を遵守しないとき。
(免除)
第12条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、おやつ代を免除することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年5月1日から施行する。