○三原市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例施行規則

令和5年11月22日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例(令和5年三原市条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、入園した子ども(以下「園児」という。)の教育、保育等を行うために就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第3項の認定を受けた三原市立幼稚園(以下「実施施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、学校教育法(昭和22年法律第26号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(定員)

第3条 実施施設の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

支援法第19条第1号に規定する子ども

支援法第19条第2号及び第3号に規定する子ども

三原市立田野浦幼稚園

12人

58人

(職員)

第4条 実施施設に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育教諭

2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

3 園長は、所属職員を指揮監督し、実施施設の業務を掌理する。

4 副園長は、園長を助け、園長の命を受け園務を整理し、所属職員を指導する。

5 保育教諭は、園長の命を受け、園児の教育及び保育に従事する。

6 必要に応じて臨時的に任用する職員を置くことができる。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学期は、次のとおりとする。

(1) 1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

(教育及び保育時間)

第7条 1号認定子どもの教育時間は、午前8時30分から午後2時まで、保育標準時間認定された支援法第19条第2号及び第3号に規定する子ども(以下「2・3号認定子ども」という。)の保育時間は、午前7時30分から午後6時まで、保育短時間認定された2・3号認定子どもの保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、園長が特に必要と認めた場合は、教育委員会の許可を得て、教育及び保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(休業日)

第8条 実施施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

2 前項に掲げるもののほか、1号認定子どもについては、次に定めた日

(1) 土曜日

(2) 学年始 4月1日から同月5日まで

(3) 夏期 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 学年末 3月26日から同月31日まで

3 園長が特に必要と認めた場合は、教育委員会の許可を得て、前項に規定する休業日を変更することができる。

(教育及び保育内容)

第9条 教育の内容及びその取扱いについては、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の、保育の内容及びその取扱いについては、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)の基準による。

(修了証)

第10条 保育日数の3分の2以上出席した小学校就学始期に達する園児は、修了した者と認定して、修了証を授与する。

(年間行事)

第11条 園長は、実施施設の年間行事を定め、特別の行事を行うことができる。

(健康管理)

第12条 園児及び職員の健康診断は、園長の定めた日に行う。

2 前項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、園長は、臨時検査を行わなければならない。

(1) 実施施設内で感染症疾患が発生したとき。

(2) 疾病により精密検査が必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(非常災害時の措置)

第13条 園長は、非常災害時その他急迫の事態に際してとるべき措置についてあらかじめ計画を立てておかなければならない。

2 園長は、実施施設の火気取締責任者を定めなければならない。

3 園長は、実施施設の特質に応じた避難救出等の訓練を毎月1回以上行わなければならない。

(園の備付書類)

第14条 実施施設には、園児の教育及び保育を行うため次の書類を整備するものとする。

(1) 沿革誌

(2) 職員名簿

(3) 職員出勤簿

(4) 園児票

(5) 園児出席簿

(6) 園児健康票

(7) 教育・保育計画票

(8) 教育・保育日誌

(9) 事務日誌

(10) 給食献立表

(11) 備品台帳

(12) 園修了者台帳

(13) 特別保育関係書類

(14) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の運営に必要な書類

(園児の募集及び手続等)

第15条 園児の募集及び入園の手続等は教育委員会が行う。

2 入園を希望する保護者は入園願を園長に、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼特定教育・保育施設、特定地域型保育事業入所申込書(以下「入所申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(決定通知書)

第16条 教育委員会は、前条第2項の入所申込書を受理したときは、当該保護者に利用施設決定通知書を交付する。

(退園及び欠席)

第17条 園児が病気又はやむを得ない事情により退園するときは、保護者は、退園願を園長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の退園願を受理し、退園を決定したときは、これを当該保護者に通知しなければならない。

3 園児が病気又はやむを得ない事故により1月の全日を欠席したときは、保護者は、医師の診断書等を添付し、又はその理由を記入した欠席届を園長に提出するものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(三原市立学校管理規則の一部改正)

2 三原市立学校管理規則(平成17年三原市教育委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市立幼稚園規則の一部改正)

3 三原市立幼稚園規則(平成26年三原市教育委員会規則第2号)のの一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三原市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例施行規則

令和5年11月22日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)