○三原市立幼稚園規則
平成26年3月14日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 市立幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)により幼児を保育し、適当な環境を与えその心身の発達を助長することを目的とする。
(保育年限)
第2条 市立幼稚園は、就学前の幼児の中から希望者を1年ないし2年保育する。ただし、三原市立南幼稚園、三原市立鷺浦幼稚園及び三原市立本郷幼稚園については、3年保育をすることができる。
(園名等)
第3条 市立幼稚園の園名、幼児定員及び職員定員は、次の表のとおりとする。
番号 | 園名 | 幼児定員 | 職員定員 | ||
園長 | 専任教員 | 園医 | |||
1 | 三原市立木原幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
2 | 三原市立中之町幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
3 | 三原市立西幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
4 | 三原市立須波幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
5 | 三原市立深幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
6 | 三原市立南幼稚園 | 70 | 1 | 3以内 | 3 |
7 | 三原市立幸崎幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
8 | 三原市立沼田西幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
9 | 三原市立小泉幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
10 | 三原市立小坂幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
11 | 三原市立沼田東幼稚園 | 70 | 1 | 2以内 | 3 |
12 | 三原市立鷺浦幼稚園 | 12 | 1 | 2以内 | 3 |
13 | 三原市立本郷幼稚園 | 180 | 1 | 6以内 | 3 |
2 前項の幼児定員は、事情により増加して収容することがある。
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 保育を行わない日を、次のとおりに定める。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から同月5日まで
(4) 夏期 7月21日から8月31日まで
(5) 冬期 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末 3月26日から同月31日まで
2 前項各号において園長は、三原市教育委員会の許可を得て、保育日を設けることができる。
3 前項のほか、園長において必要と認めた場合は、三原市教育委員会の許可を得て臨時休業をすることができる。
(保育内容)
第7条 市立幼稚園の保育内容及びその取扱いについては、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準による。
(修了証)
第8条 保育日数の3分の2以上出席した園児は、修了したものと認定して修了証(様式第1号)を授与する。
(職員)
第9条 園長は、園務をつかさどり所属職員を監督する。
2 副園長又は主任は、教諭をもって充て、園長を助け園務を整理する。
3 教諭及び助教諭は、幼児を保育する。
(園児の募集及び許可)
第10条 園児の募集及び入園の許可は、園長が行う。
(入園の時期)
第11条 園児の入園は、毎学年始めとし、欠員があるときは、臨時入園を行うことができる。
(入園の願出)
第12条 幼児を入園させようとするときは、入園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。
(退園及び欠席)
第13条 病気又はやむを得ない事情によって退園するときは、保護者は、退園願(様式第3号)を園長に提出しなければならない。
2 疾病又はやむを得ない事故により1月の全日を欠席したときは、保護者は、医師の診断書を添付し、又はその理由を記入した欠席届を園長に提出しなければならない。
(休園)
第14条 園児数が6人に満たない園は、休園措置をとることができる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月16日教委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。