○三原市診療所嘱託医師任用規則

令和6年3月29日

規則第13号

(趣旨等)

第1条 この規則は、三原市が任用する診療所嘱託医師(以下「医師」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大和診療所(以下「診療所」という。)において診療業務等を行うため、保険医療課に医師を置く。

(医師の職務)

第3条 医師は、診療所長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 患者の診療

(2) 健康診断及び健康相談

(3) 療養の指導及び各種疾病の予防

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(7) 医薬品及び医療器具の保管

(8) 医療保険及び介護保険に関する業務

(9) 診療所の管理の補助

(10) その他診療所長が必要と認める職務

2 医師は、前項各号の職務を行うにあたり、誠実に遂行しなければならない。

(任期)

第4条 医師の任期は、その採用の日から同日の属する年度の3月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する任期満了後、当該の職を必要とする場合において、医師として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

(退職)

第5条 医師は、真にやむを得ない理由により、前条第1項の任期満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに、市長に申し出なければならない。

(報酬及び支給日)

第6条 医師の報酬は、日額4万9,019円とする。

2 欠勤等により勤務しない時間がある場合は、時間割の報酬額を求めた後、その時間数に応じて減額するものとする。

3 時間割の報酬額は日額を7時間45分で除して得た額とする。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第7条 あらかじめ指定する勤務日において7時間45分を超える勤務を命ぜられた場合にあってはその7時間45分を超える勤務時間に、勤務を要しない日において勤務を命ぜられた場合にあってはその勤務時間に勤務した全時間に対して、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの報酬額については、前条第3項に規定する時間割の報酬額によるものとする。

(報酬の支給)

第8条 報酬の支給日は毎月20日とし、その日に支給する報酬は、その前月の初日から末日までの分とする。

2 前項に規定する報酬の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(費用弁償等)

第9条 医師が職務を行うために通勤するときは、三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例第7条第3項に規定する通勤手当に相当する費用弁償の支給を受ける職員の例により、当該通勤手当に相当する額を費用弁償として支給する。

2 前項の費用弁償は、1日当たりの所要額に対して支給する。

3 医師が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

(勤務時間)

第10条 医師の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について20時間未満とする。

2 医師の勤務日は月曜日から金曜日までのうち2日以内、勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までのうち7時間45分とし、そのあらかじめ指定する勤務日以外の日は勤務を要しない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、診療所長は、医師に対し、同項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合において、1週間につき合計で20時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、診療所長は、医師に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三原市診療所嘱託医師任用規則

令和6年3月29日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)