○三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(給与等の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)に限る。)の給与等の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当及び旅費とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)の給与等の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当に相当する報酬、期末手当、勤勉手当並びに費用弁償とする。
(給料及び基本報酬)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、別表第1に定める給料表によるものとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく分類の基準に従い任命権者が決定する。
4 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
第4条 パートタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額は、月額、日額又は時間額とし、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間が三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条の規定を適用して得た額を基準に、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。
(給料及び基本報酬の支給方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料並びにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬の支給方法は、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第4条第7項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数又は勤務時間数により計算した額を翌月の規則で定める日に支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、規則で定めるところにより支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)には、第4条の規定により定める基本報酬の額に100分の3を乗じて得た額を地域手当に相当する報酬として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者であって、支給単位期間(給与条例第10条の2第7項に規定する支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものに限る。)には、1箇月につき55,000円を超えない範囲内において、規則で定める額を通勤手当として支給する。この場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第8条 会計年度任用職員には、給与条例及び三原市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年三原市条例第50号)の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
(給与の減額)
第9条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第11条 休日(給与条例第14条第3項に規定する休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から1日の勤務時間に休日の日数を乗じた時間を減じたもので除した額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から1日の勤務時間に休日の日数を乗じた時間を減じたもので除した額
(2) 給料を日額で定める場合 給料の日額及びこれに対する地域手当の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 給料を時間額で定める場合 給料の時間額及びこれに対する地域手当の時間額の合計額
(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から1日の勤務時間に休日の日数を乗じた時間を減じたもので除した額
(2) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額
(期末手当)
第14条 給与条例第19条から第19条の3までの規定(同条例第19条第3項及び第5項の規定を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員に限る。)にあっては「規則で定める給料及び地域手当の額」と、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第20条の規定(同条第2項第2号及び第4項の規定を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員に限る。)にあっては「規則で定める給料及び地域手当の額」と、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第16条 給与条例第3条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与等の口座振替)
第17条 会計年度任用職員の給与等は、当該会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)
第18条 会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費(パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては、当該旅行に係る費用弁償)を支給するものとし、その額及び支給方法は、三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号)の例による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和6年度の期末手当の支給率改定の特例)
2 令和6年度の期末手当の支給に関し、第14条の規定により給与条例第19条第2項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下この項において「支給率」という。)は、三原市職員の給与に関する条例及び三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年三原市条例第33号。以下「改正給与条例等」という。)第1条の規定により改定された給与条例第19条第2項の支給率によるものとし、その効力は、令和6年4月1日から生ずるものとする。
(令和6年度の勤勉手当の支給率改定の特例)
3 令和6年度の勤勉手当の支給に関し、第14条の2の規定により給与条例第20条第2項第1号の規定を準用する場合において、同号に規定する勤勉手当基礎額に乗じる率(以下この項において「支給率」という。)は、改正給与条例等第1条の規定により改定された給与条例第20条第2項第1号の支給率によるものとし、その効力は、令和6年4月1日から生ずるものとする。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第39号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) パートタイム会計年度任用職員であって、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの(当該職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合にあっては、1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者) 令和6年1月1日
(2) 前号に規定する職員以外の会計年度任用職員 令和5年4月1日
(給与等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和6年規則第43号で令和6年12月25日から施行)
2 改正後の三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) パートタイム会計年度任用職員であって、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの(当該職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合にあっては、1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者) 施行日の属する月の翌月の初日
(2) 前号に規定する職員以外の会計年度任用職員 令和6年4月1日
(給与等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |