○三原市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年三原市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等を決定する場合の基準及び給与等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定められる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められた号給とする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2
(パートタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額)
第8条 月額で給料又は基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料又は基本報酬は、第3条から前条までの規定を適用して得た額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で給料又は基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料又は基本報酬は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で給料又は基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料又は基本報酬は、基準月額を155で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬の支給日)
第9条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日は、20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当及びこれに相当する費用弁償)
第10条 条例第7条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員であって、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものは、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者(当該職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合にあっては、1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者)とする。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。) 通勤に要する運賃等に相当する額に勤務日数を乗じて得た額
(2) 通勤のため、自動車、自転車、原動機付自転車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとする場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。) 給与条例第10条の2第2項第2号により定める通勤手当の額を20で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務日数を乗じて得た額
3 第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤手当及びこれに相当する費用弁償の支給及び返納に関しては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(1) 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)において、任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員。ただし、任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったとき、及び6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの(当該職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合にあっては、1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者)
3 前2項の在職期間の算定については、定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満(定められた勤務時間が週によって異なる場合にあっては、1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満)の期間を除算するものとする。
4 パートタイム会計年度任用職員にあっては、第1項及び第2項の在職期間の算定について、三原市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第49号)第24条第7項第3号から第14号までに掲げる期間は除算しない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の給与等の決定及び支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年4月24日規則第25号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
補助給食調理員 | 1 | 5 | 1 | 25 |
補助清掃作業員 | 1 | 1 | 1 | 21 |
補助業務員 | 1 | 5 | 1 | 25 |
事務補助員 | 1 | 5 | 1 | 25 |
保育補助員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
補助児童クラブ指導員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
児童館補助員 | 1 | 5 | 1 | 25 |
補助栄養士 | 1 | 15 | 1 | 35 |
補助保育士 | 1 | 23 | 1 | 43 |
補助保育教諭 | 1 | 23 | 1 | 43 |
補助幼稚園教諭 | 1 | 23 | 1 | 43 |
預かり保育指導員 | 1 | 23 | 1 | 43 |
補助養護教諭 | 1 | 25 | 1 | 45 |
警備嘱託員 | 1 | 22 | 1 | 42 |
給食調理嘱託員 | 1 | 26 | 1 | 46 |
児童クラブ指導員 | 1 | 29 | 1 | 49 |
児童館嘱託員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
女性相談支援員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
家庭児童相談員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
特別支援介助員 | 1 | 29 | 1 | 49 |
母子・父子自立相談員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
学校ふれあい相談員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
登記嘱託員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
事務嘱託員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
補助看護師 | 1 | 39 | 1 | 59 |
補助保健師 | 1 | 43 | 1 | 63 |
補助助産師 | 1 | 43 | 1 | 63 |
栄養指導員 | 2 | 1 | 2 | 21 |
診療報酬明細書点検事務嘱託員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
人権啓発指導員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
生活安全指導員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
人権相談員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
消費生活相談員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
学芸員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
生涯学習相談員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
青少年指導相談員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
図書館司書 | 2 | 13 | 2 | 33 |
就労支援相談員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
幼稚園指導支援員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
学校安全指導員 | 2 | 13 | 2 | 33 |
発達支援相談員 | 2 | 15 | 2 | 35 |
診療所看護師嘱託員 | 2 | 22 | 2 | 42 |
介護認定調査嘱託員 | 2 | 22 | 2 | 42 |
障害支援区分認定調査嘱託員 | 2 | 22 | 2 | 42 |
保健指導員 | 2 | 22 | 2 | 42 |
歯科保健指導員 | 2 | 22 | 2 | 42 |
介護給付適正化嘱託員 | 2 | 27 | 2 | 47 |
部活動指導員 | 2 | 27 | 2 | 47 |
営農指導員 | 2 | 36 | 2 | 56 |
教育相談指導員 | 2 | 36 | 2 | 56 |