○三原市学校給食費の管理に関する条例施行規則
平成30年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市学校給食費の管理に関する条例(平成29年三原市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 保護者等(試食会の参加者等臨時に学校給食を受ける者を除く。)は、学校給食を受けようとするときは、三原市学校給食申込書を市長に提出しなければならない。
(回数及び単価)
第4条 一年度において実施する学校給食の回数(以下「基準実施回数」という。)及び1食当たりの単価は、別表第1のとおりとする。
(学校給食費の調整事由)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。
(1) 児童等が病気、事故その他の理由により連続して5日(学校等休業日(小学校及び中学校においては三原市立学校管理規則(平成17年三原市教育委員会規則第19号)第16条の休業日及び第17条の規定により振り替えられた休業日をいい、幼稚園においては三原市立幼稚園規則(平成17年三原市教育委員会規則第2号)第6条の休業日をいう。)を除く。)以上学校給食を受けない旨を事前に届け出たとき。
(2) 児童等が年度の途中で転入し、又は転出したことにより、学校給食を受けることができなかったとき。
(3) 児童等が食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき、又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない児童等が学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 一年度の学校給食の実施回数が、学校行事等(クラス単位のものを除く。)により基準実施回数と異なったとき。
(5) 感染防止対策、気象警報発令等による学校等の臨時休校その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、教職員等に係る学校給食費の額の調整事由は、市長が別に定める。
(学校給食費の充当)
第8条 市長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合は、当該過誤納の額を保護者等の未納の学校給食費に充当するものとし、充当したときは、当該保護者等に通知するものとする。
(学校給食費の還付)
第9条 市長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合で、前条に規定する充当するべき学校給食費がないときは、保護者等に学校給食費を還付するものとし、還付したときは、当該保護者等に通知するものとする。
(1) 保護者等が地震、風水害、火災その他の非常災害により一時的に納付の資力を失った場合
(2) 幼稚園の園児であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法]という。)第19条第1号の認定を受けたもの(以下「1号認定こども」という。)の保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合
(3) 幼稚園の園児であって、支援法第19条第2号の認定を受けたもの(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下「2号認定子ども」という。)の保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割合算額が57,700円(保護者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者の場合は、77,101円)未満である場合
(4) 1号認定子どもの属する世帯であって、負担額算定基準子ども(施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍している子どもが同一の世帯に3人以上おり、かつ、最年長者及び2番目の年長者である者を除く子どもが1号認定子どもである場合(第2号に該当する場合を除く。)
(5) 2号認定子どもの属する世帯であって、負担額算定基準子どもが同一の世帯に3人以上おり、かつ、最年長者及び2番目の年長者である者を除く子どもが2号認定子どもである場合(第3号に該当する場合を除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
2 前項の規定により学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、三原市学校給食費減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、減免の可否を三原市学校給食費減免決定(不承認)通知書により、保護者等に通知するものとする。
(1) 第1項第1号に規定する場合 全額
(4) 第1項第6号に規定する場合 その都度市長が定める額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の額及び徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要となる手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第31―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基準実施回数 | 喫食状況に応じた単価 | ||
完全給食 | 部分給食(牛乳以外) | 牛乳 | ||
小学校 | 190回 | 240円 | 左の額から牛乳単価を差し引いた額 | 市長が別に定める額 |
中学校 | 270円 | |||
幼稚園(1号認定子どもに係るものに限る。) | 200円 | |||
幼稚園(2号認定子どもに係るものに限る。) | 240回 | 230円 |
備考 完全給食とは、主食、副食及び牛乳を提供する学校給食をいう。以下同じ。
別表第2(第5条関係)
区分 | 学校給食費の年額 | ||||
(1) 完全給食の提供を受ける場合 | (2) 食物アレルギーその他の理由により1年間継続して牛乳の提供を受けない場合 | (3) 食物アレルギーその他の理由により1年間継続して牛乳以外の食事の提供を受けない場合 | (4) 食物アレルギーその他の理由により1年間継続して学校給食の提供を受けない場合 | (5) 市長が別に定める第2子以降の子が給食の提供を受ける場合 | |
1 小学校の児童の保護者 | 45,600円 | 左の額から、この表の保護者の区分に応じ牛乳単価に基準実施回数を乗じて得た額を差し引いた額 | この表の保護者の区分に応じ牛乳単価に基準実施回数を乗じて得た額 | 0円 | 0円 |
2 中学校の生徒の保護者 | 51,300円 | ||||
3 1号認定子どもの保護者 | 38,000円 | 38,000円 | |||
4 2号認定子どもの保護者 | 55,200円 | 55,200円 | |||
5 教職員等 | 第4条に規定する単価を勘案して1食当たりの単価を算定するものとして、市長が別に定める額 |
別表第3(第6条関係)