○三原市学校給食費の管理に関する条例
平成29年12月22日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が学校教育の一環として実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校等」とは、三原市立学校設置条例(平成17年三原市条例第98号)第2条に規定する小学校、同条例第3条に規定する中学校並びに同条例第4条に規定する幼稚園のうち三原市立田野浦幼稚園及び三原市立本郷幼稚園(以下「幼稚園」という。)をいう。
2 この条例において「学校給食」とは、小学校及び中学校において実施する学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食並びに幼稚園において実施する食事の提供をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、学校等において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、次に掲げる者(以下「保護者等」という。)から、学校給食に要する経費(法第11条第2項に規定する同条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。)のうち保護者等が負担する経費の範囲内で規則で定める額を学校給食費として徴収する。
(1) 児童等(学校等に在籍する児童、生徒及び園児をいう。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前号に規定するもののほか、学校給食と同様の食事の提供を受ける者
(学校給食費の納付)
第5条 保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。