○三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例施行規則
平成28年2月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例(平成27年三原市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第3条に規定する建設分担金(以下「建設分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に記載された面積とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに別に定める下水道事業受益者申告書(以下「受益者申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、受益者が地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者等」という。)である場合は、当該土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項の手続を行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。
3 市長は、受益者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該土地の相続人又は代表者を定め、受益者申告書を提出させることができる。
(建設分担金の決定通知)
第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、別に定める下水道事業建設分担金決定(更正)通知書兼納入通知書(以下「建設分担金決定(更正)通知書兼納入通知書」という。)によるものとする。
(建設分担金の納期限等)
第5条 各年度に納付すべき建設分担金の納期限は、条例第3条第1項の事業に着手する日の前日までで通知書により指定する日までとする。
(建設分担金の徴収猶予)
第6条 条例第8条の規定により準用する三原市下水道事業分担金に関する条例(平成17年三原市条例第235号)第6条に規定する建設分担金の徴収を猶予する基準は、別表に定めるところによる。
3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、その結果を建設分担金決定(更正)通知書兼納入通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申告があったとき、又はその申告すべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る建設分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を別に定める下水道事業建設分担金徴収猶予取消決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第8条 条例第7条の規定により新たに受益者となることができる者は、次のとおりとする。
(1) 相続があった場合 その相続人又は民法(明治29年法律第89号)第951条に規定する法人
(2) 法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(3) 売買、譲渡、交換等の場合 売買、譲渡、交換等により土地を取得したもの
2 前項第1号及び第2号の場合にはその当事者の一方又は双方により、同項第3号の場合にはその当事者の双方により、遅滞なく下水道事業建設分担金受益者変更申告書(様式第3号)に変更があった旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の同意を得なければならない。
3 前項の申告書を受理したときは、その異動に係る建設分担金額を建設分担金決定(更正)通知書兼納入通知書により当該申告者へ通知するものとする。
(延滞金の端数計算)
第9条 三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)第6条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる建設分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(納付管理人)
第10条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなることにより、建設分担金に関する必要な事項を処理することが困難な場合は、当該事項を代理処理させるため、市内に住所等を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から14日以内に下水道事業建設分担金納付管理人申告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(住所等の変更)
第11条 受益者又は納付管理人は、その住所等を変更したときは、直ちに下水道事業建設分担金(受益者・納付管理人)住所等変更申告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(過納金又は過誤納金の取扱い)
第12条 市長は、条例第3条第3項に規定する精算の結果による過納金(以下「過納金」という。)以外の過誤納に係る建設分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者又は代表受益者(以下「受益者等」という。)の未納に係る建設分担金があるときは、当該過誤納金を未納に係る建設分担金に充当することができる。
(還付加算金の額等)
第13条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る建設分担金に充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のために支出を決定した日又は充当の日までの期間に応じ、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合)に0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)を加算するものとする。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(不申告等に係る認定)
第14条 市長は、この規則に規定する申告、申請等(以下「申告等」という。)をすべき事項について、申告等のないとき、又はその内容が事実と異なると認められるときは、申告等によらないで認定することができる。
(準用)
第15条 建設分担金の減免及び職員の証票については、三原市下水道事業分担金に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第182号)第9条及び第18条の規定を準用する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例施行規則第13条第1項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
建設分担金徴収猶予基準
徴収猶予事由 | 被害の程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
震災、風水害により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 官公署のり災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
70パーセント以上 | 1年6月以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
火災により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 消防署のり災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
全焼 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 |