○三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例
平成27年12月25日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道への早期の接続を希望する市街化区域外の既存団地へ公共下水道を接続する事業(以下「接続事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該接続事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する建設分担金(以下「建設分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、接続事業により新たに公共下水道に接続される排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により、地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、その定めた者を受益者とする。
(建設分担金の額)
第3条 受益者が負担する建設分担金は、接続事業の一部として当該年度に予定している事業(以下「事業」という。)ごとに算出するものとし、その総額は当該年度の事業費の額を超えない範囲とする。ただし、国又は県から交付された補助金等があるときは、当該事業費からその額を差し引いた金額の相当額を超えることはできない。
4 建設分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(賦課対象区域)
第4条 市長は、建設分担金を賦課しようとするときは、建設分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により建設分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該建設分担金の額及びその納期限等を受益者等に通知しなければならない。
3 建設分担金は、一括して徴収するものとする。
4 第3条第3項に規定する精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
(建設分担金の納期限)
第6条 建設分担金の納期限は、事業の着手前とする。
2 市長は、特別な理由があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができるものとする。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第7条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(準用)
第8条 建設分担金の徴収猶予及び減免については、三原市下水道事業分担金に関する条例(平成17年三原市条例第235号)第6条及び第7条の規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 建設分担金の額 |
市街化区域外における三原市公共下水道事業 | 事業予算額から国又は県から交付される補助金等の予定額を差し引いた額を賦課対象区域の面積で除した額に第3条第2項の土地の面積を乗じて得た額 |