○三原市下水道事業分担金に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市下水道事業分担金に関する条例(平成17年三原市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第3条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に記載された面積とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに別に定める下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。ただし、受益者が地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者等」という。)である場合は、当該土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項の手続を行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。
3 市長は、受益者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該土地の相続人又は代表者を定め、第1項の申告書を提出させることができる。
(分担金等の決定通知)
第4条 条例第5条第3項の規定による通知は、別に定める下水道事業分担金決定(更正)通知書兼納入通知書によるものとする。
(分担金の納期等)
第5条 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月1日から同月末日まで
第2期 10月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する各納期に納付すべき額は、分担金の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。
3 前項に規定する期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期納付額に合算する。
4 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始する場合その他特別の理由があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
5 第2項の期別納付額の納入通知は、別に定める下水道事業分担金納入通知書兼領収済通知書による。
(一括納付報奨金)
第6条 条例第5条第4項ただし書の規定により、受益者が各年度の前条第1項に規定する第1期の納期(同条第4項の規定により別に納期を定める場合には、その最初の納期)に、当該納期の後のすべての納期に係る分担金額(次年度以降の納期に係る分担金額を含む。)を一括して納付した場合においては、同項の規定によって納期前に納付した額の100分の0.3に納期限に係る月数(1月未満の端数がある場合においては1月とする。)を乗じて得た額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その全額が10万円を超える場合にあっては10万円とする。)を一括納付報奨金として交付する。
2 前項の一括納付報奨金は、次に掲げるものには交付しない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社
(3) 国有林野事業
3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、その結果を別に定める下水道事業分担金決定(更正)通知書兼納入通知書により当該申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の理由の消滅)
第8条 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業分担金徴収猶予消滅申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申告があったとき、又はその申告すべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を別に定める下水道事業分担金徴収猶予取消決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、その結果を別に定める下水道事業分担金決定(更正)通知書兼納入通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により減免を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が取消しを必要と認めたとき。
(受益者の変更)
第10条 条例第8条の規定により新たに受益者となることができる者は、次のとおりとする。
(1) 相続があった場合 その相続人又は民法(明治29年法律第89号)第951条に規定する法人
(2) 法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(3) 売買、譲渡、交換等の場合 売買、譲渡、交換等により土地を取得したもの
2 前項第1号及び第2号の場合にはその当事者の一方又は双方の受益者が、同項第3号の場合にはその当事者の双方の受益者が、遅滞なく下水道事業分担金受益者変更申告書(様式第5号)により変更があった旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の同意を得なければならない。
(延滞金の端数計算)
第12条 三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)第6条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(納付管理人)
第13条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなることにより、分担金に関する必要な事項を処理することが困難な場合は、当該事項を代理処理させるため、市内に住所等を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から14日以内に下水道事業分担金納付管理人申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付管理人は、その住所等を変更したときは、直ちに下水道事業分担金(受益者・納付管理人)住所等変更申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第15条 市長は、過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に別に定める下水道事業分担金過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。
(還付加算金の額等)
第16条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る分担金に充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のために支出を決定した日又は充当の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を加算するものとする。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(不申告等に係る認定)
第17条 市長は、この規則に規定する申告、申請等(以下「申告等」という。)をすべき事項について、申告等のないとき、又はその内容が事実と異なると認められるときは、申告等によらないで認定することができる。
(職員の証票)
第18条 市長は、職員に対して次に掲げる証票を交付する。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査をし、又は滞納処分を行う場合 下水道事業分担金徴収職員証(様式第8号。以下「徴収職員証」という。)
(2) 分担金に関する犯則事件の調査を行う場合 下水道事業分担金犯則事件調査職員証(様式第9号。以下「調査職員証」という。)
2 職員は、その職務を行う場合には、徴収職員証又は調査職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証及び調査職員証を市長に返還しなければならない。
4 職員は、徴収職員証又は調査職員証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三原市下水道事業分担金に関する条例第4条の規定により公告された賦課対象地域については、改正後の三原市下水道事業分担金に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに三原市下水道事業分担金に関する条例第4条の規定により公告された三原市本郷町船木地区の賦課対象区域については、改正後の三原市下水道事業分担金に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第46号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
分担金徴収猶予基準
徴収猶予事由 | 被害の程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
震災、風水害により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 官公署の、り災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
70パーセント以上 | 1年6月以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
火災により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 消防署の、り災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
全焼 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
土地が農地である場合 |
| 農地である間 | 現況及び登記地目が農地であること。 |
土地が裁判上の係争地である場合 |
| 受益者が決定(判決)する日まで |
|
土地の状況又はその他の事由により市長が特に必要があると認めた場合 |
| 別に市長が定める期間 |
|
分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 該当する主な用途 | 減免率(パーセント) | |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(条例第7条第1項) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設 | 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等 | 100 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地(条例第7条第2項第1号) | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 一般庁舎等(市役所、法務局、警察署、消防署、保健所、体育施設等) | 50 |
小・中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園・保育所等 | 75 | ||
社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に定義される社会教育の用に供される施設用地 | 公民館、図書館、博物館、青年の家等 | 75 | |
国公立の病院診療所用地 |
| 25 | |
無料の職員宿舎の土地 | 国・県等の職員宿舎 | 50 | |
有料の職員宿舎の土地 | 国・県等の職員宿舎 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(条例第7条第2項第2号) | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に基づく企業の財産 | 広島県水道広域連合企業団等 | 25 |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(条例第7条第2項第3号) | 条例第7条第1項以外のもの | 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等 | 100 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者が所有している土地(条例第7条第2項第4号) |
| 100 | |
下水道事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有している土地(条例第7条第2項第5号) |
| その都度市長が決定する率 | |
その他の状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地(条例第7条第2項第6号) | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校に使用する土地 | 私立の小・中学校、高等学校、大学、幼稚園等 | 75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設として使用している土地 | 更生援護施設、児童更生施設、養護老人ホーム、身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、保育所等 | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する宗教目的のために使用する土地 | 境内地(本殿・拝殿・本堂・会堂・僧堂・信者修行所・社務所・庫裏・教職舎・宗務庁・教務院等) | 50 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地として使用する土地 | 墓地(納骨堂を含む。) | 100 | |
民営鉄道の土地 | 踏切、駅前広場 | 100 | |
駅舎、プラットホーム、専用軌道敷 | 50 | ||
空港用地 | 宿舎用地 | 25 | |
庁舎用地 | 50 | ||
道路及び公共用駐車場 | 100 | ||
公共性の高い私道敷で公道に準ずると認める土地 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の位置指定道路、都市計画法の開発道路等 | 100 | |
急傾斜地で宅地化が困難な土地 |
| その都度市長が決定する率 | |
自治会・町内会等が管理運営する集会所等の土地 |
| 100 | |
消防団の所有・使用地 |
| 100 | |
国・県・市が文化財に認定した不動産が所在する土地 |
| 100 | |
その他市長が特に減免する必要があると認めた土地 | 市長が認める土地 | その都度市長が決定する率 |