○三原市立認定こども園延長保育事業等実施規則

平成27年4月1日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 延長保育事業(第4条―第12条)

第3章 預かり保育(第13条―第22条)

第4章 一時預かり事業(第23条―第32条)

第5章 その他(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立認定こども園(以下「実施施設」という。)において、三原市立認定こども園設置及び管理条例(平成19年三原市条例第31号。以下「認定こども園設置管理条例」という。)第3条の規定に基づき、延長保育事業、預かり保育及び一時預かり事業(以下「延長保育事業等」という。)を行うことに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)認定こども園設置管理条例及び三原市立認定こども園設置及び管理条例施行規則(平成19年三原市規則第70号。以下「認定こども園施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(実施施設)

第3条 延長保育事業等の実施施設は、次の表のとおりとする。

名称

位置

三原市立久井認定こども園

三原市久井町坂井原3024番地

三原市立大和認定こども園

三原市大和町下徳良697番地2

第2章 延長保育事業

(対象者)

第4条 延長保育事業の対象者は、前条に規定する実施施設において保育を受ける児童(法第19条第1号の者を除く。)又は一時預かり事業の利用児童であって、当該保育を受ける日に、保護者及び同居の親族その他の者が次の各号のいずれかに該当する場合にあるものとする。

(1) 延長保育事業の開設日及び実施時間において、保護者が家庭内外で就労している場合

(2) 当該児童の母親が出産の前後である場合

(3) 保護者の疾病若しくは負傷又は心身の障害のため、保育ができない場合

(4) 当該児童の同居親族等に、長期間にわたり介護や看護が必要な者があるため、保護者がその介護や看護に当たっており、保育ができない場合

(5) 火災、風水害、地震等災害罹災の際、その被害復旧等で保護者が保育できない場合

(6) その他市長が必要と認めた場合

(休業日)

第5条 延長保育事業を実施しない休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 1月2日から同月3日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する休業日を変更することができる。

(実施時間)

第6条 延長保育事業の実施時間は、認定こども園設置管理条例別表第1のとおりとする。

(延長保育料の免除)

第7条 市長は、認定こども園設置管理条例第6条第1項第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの保護者等については、延長保育料を免除することができる。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯に属する保護者等

(実施定員)

第8条 延長保育事業の実施定員は、実施施設の園長が、施設の状況等に応じて決定する。

(申請手続)

第9条 延長保育事業の実施を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(実施決定通知)

第10条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、速やかに申請者の実態を調査の上、受託の可否を決定し、延長保育承諾・不承諾通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 前条の規定により延長保育事業の実施を承諾された保護者(以下「延長保育事業利用者」という。)は、認定こども園施行規則の関係規定及び実施施設の園長の指示する事項を遵守しなければならない。

(実施承諾の取消し)

第12条 市長は、次に定める事態が延長保育事業利用者に発生したときは、延長保育事業の実施の承諾を取り消し、又は停止することができる。

(1) 延長保育申請書の記載に偽りがあると判断したとき。

(2) 延長保育申請書の延長保育を希望する理由が解消されたとき。

(3) 延長保育事業利用者及び当該児童が前条に定める事項を遵守しないとき。

第3章 預かり保育

(対象者)

第13条 預かり保育の対象者は、第3条に規定する実施施設において保育を受ける児童(法第19条第1号の者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の傷病、入院その他により緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の家族に緊急の看護、介護が必要となり、緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の冠婚葬祭等社会的事由により緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(休業日)

第14条 預かり保育を実施しない休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年末12月29日から同月31日まで

(4) 年始1月2日から同月3日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する休業日を変更することができる。

(実施時間)

第15条 預かり保育の実施時間は、認定こども園設置管理条例別表第2の利用時間のとおりとする。

(実施定員)

第16条 預かり保育の1日当たりの実施定員は、実施施設の園長が施設の状況等に応じて決定する。

(保育料の免除)

第17条 市長は、認定こども園設置管理条例第6条第1項第5号の規定にかかわらず、生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する利用者については、預かり保育料を免除することができる。

(利用制限)

第18条 保護者は、1月当たり10日を超えて預かり保育を利用することはできない。

(申請手続)

第19条 預かり保育の実施を希望する保護者は、利用を希望する日の属する月の前月20日から25日までに預かり保育利用申込書(様式第3号)により市長に申請するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(実施決定通知)

第20条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、速やかに申請者の実態を調査の上、受託の可否を決定し、預かり保育承諾・不承諾通知書(様式第4号)により、当該保護者に通知するものとする。

(遵守事項)

第21条 前条の規定により預かり保育の実施を承諾された保護者(以下「預かり保育利用者」という。)は、認定こども園設置管理条例、三原市立保育所管理運営規則(平成17年三原市規則第87号)及び認定こども園施行規則の関係規定並びに実施施設の園長の指示する事項を遵守しなければならない。

(実施承諾の取消し)

第22条 市長は、預かり保育利用者に次に定める事態が発生したときは、預かり保育の実施の承諾を取り消し、又は停止することができる。

(1) 預かり保育利用申込書の記載に偽りがあると判断したとき。

(2) 預かり保育利用申込書の利用理由が解消されたとき。

(3) 預かり保育利用者及び当該児童が前条に定める事項を遵守しないとき。

第4章 一時預かり事業

(対象者)

第23条 一時預かり事業の対象者は、生後6月以上の乳幼児で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 保護者の傷病、入院等により緊急又は一時的に預かることが必要となる児童

(2) 保護者の家族に緊急の看護、介護が必要となり、緊急又は一時的に預かることが必要となる児童

(3) 保護者の冠婚葬祭等社会的事由により緊急又は一時的に預かることが必要となる児童

(休業日)

第24条 第5条の規定は、一時預かり事業について準用する。

(実施時間)

第25条 一時預かり事業の実施時間は、認定こども園設置管理条例別表第3のとおりとする。

(一時預かり保育料の免除)

第26条 市長は、認定こども園設置管理条例第6条第1項第6号の規定にかかわらず、生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する利用者については、一時預かり保育料を免除することができる。

(利用制限)

第27条 保護者は、1月当たり14日を越えて一時預かり事業を利用することができない。

(利用者登録)

第28条 一時預かり事業の実施を希望する保護者は、一時預かり利用児童登録届(様式第5号)により市長に児童の登録の届出を行うものとする。

(申請手続)

第29条 前条の規定により登録の届出をした保護者は、利用を希望する日の属する月の前月20日から25日までに一時預かり申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(実施決定通知)

第30条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、速やかに申請者の実態を調査の上、受託の可否を決定し、一時預かり承諾・不承諾通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知するものとする。

(遵守事項)

第31条 前条の規定により一時預かり事業の実施を承諾された保護者(以下「一時預かり事業利用者」という。)は、認定こども園設置管理条例及び認定こども園施行規則の関係規定並びに実施施設の園長の指示する事項を遵守しなければならない。

(実施承諾の取消し)

第32条 市長は、一時預かり事業利用者に次に定める事態が発生したときは、一時預かり事業の実施の承諾を取り消し、又は停止することができる。

(1) 一時預かり申請書の記載に偽りがあると判断したとき。

(2) 一時預かり申請書の利用理由が解消されたとき。

(3) 一時預かり事業利用者及び当該児童が前条に定める事項を遵守しないとき。

第5章 その他

第33条 この規則に定めるもののほか、延長保育事業等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三原市立認定こども園預かり保育事業実施規則の廃止)

2 三原市立認定こども園預かり保育事業実施規則(平成20年三原市規則第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市立認定こども園延長保育事業等実施規則

平成27年4月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第28号
令和5年4月1日 規則第21号