○三原市立認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成19年12月21日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立認定こども園設置及び管理条例(平成19年三原市条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、入園児童の保育を行うために三原市立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(定員)

第3条 こども園の入園児童の定員は、次のとおりとする。

名称

定員


法第19条第2号及び第3号に規定する子ども

法第19条第1号に規定する子ども

三原市立久井認定こども園

90人

50人

三原市立大和認定こども園

135人

50人

(職員)

第4条 こども園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育教諭

(4) 嘱託医

2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

3 園長は、所属職員を指揮監督し、こども園の業務を掌理する。

4 副園長は、園長の命を受け、所属職員を指導する。

5 保育教諭は、園長の命を受け、入園児童の保育に従事する。

6 嘱託医は、園長の命を受け、入園児童の診療及び保健衛生の指導にあたる。

7 必要に応じて臨時的に任用する職員を置くことができる。

(保育期間)

第5条 法第19条第2号及び第3号に規定する子ども(以下「2・3号認定子ども」という。)の保育期間は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学年)

第6条 法第19条第1号に規定する子ども(以下「1号認定子ども」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 1号認定子どもの学年を分けての学期は、次のとおりとする。

(1) 1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

(保育時間)

第8条 1号認定子どもの保育時間は、午前8時30分から午後2時まで、標準時間認定された2・3号認定子どもの保育時間は、午前7時30分から午後6時まで、保育短時間認定された2・3号認定子どもの保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(休業日)

第9条 入園児童の保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(3) 前2号に掲げるものの他、1号認定子どもについては、次に定める日

 土曜日

 学年始 4月1日から同月5日まで

 夏期 7月21日から8月31日まで

 冬期 12月24日から1月6日まで

 学年末 3月26日から同月31日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する休業日を変更することができる。

(保育内容)

第10条 入園児童の保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)に基づき、乳幼児の遊びと生活指導、家庭との連絡、健康管理及び教育を行うものとする。

(修了証書)

第11条 保育日数の3分の2以上出席した小学校就学始期に達する1号認定子どもは、修了した者と認定して、修了証書を授与する。

2 法第19条第2号に規定する子どもで小学校就学始期に達する学年を修了した者には、修了証書を授与する。

(年間行事)

第12条 園長は、こども園の年間行事を定め、特別の行事を行うことができる。

(健康管理)

第13条 入園児童及び職員の健康診断は、園長の定めた日に行う。

2 前項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当するとき、園長は、臨時検査を行わなければならない。

(1) こども園内で感染症疾患が発生したとき。

(2) 疾病により精密検査が必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(非常災害時の措置)

第14条 園長は、非常災害時その他急迫の事態に際してとるべき措置についてあらかじめ計画を立てておかなければならない。

2 園長は、こども園の火気取締責任者を定めなければならない。

3 園長は、こども園の特質に応じた非難救出等の訓練を毎月1回以上行わなければならない。

(こども園の備付書類)

第15条 こども園には、入園児童の保育を行うため次の書類を整備するものとする。

(1) こども園沿革誌

(2) こども園職員名簿

(3) こども園職員出勤簿

(4) こども園児童票

(5) こども園児童出席簿

(6) こども園児童健康票

(7) こども園保育・教育計画票

(8) こども園保育・教育日誌

(9) こども園事務日誌

(10) 給食受払簿

(11) 給食献立表

(12) 備品台帳

(13) こども園修了者台帳

(14) 特別保育関係書類

(15) 安全計画(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する学校安全計画をいう。)

(16) 前各号に掲げるもののほか、こども園運営に必要な書類

(入園の募集及び手続)

第16条 入園児童の募集は市長が行う。これに伴い市長は、こども園に関する情報の提供を行わなければならない。

2 入園児童の入園の手続は、入園を希望する保護者が施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼特定教育保育施設、特定地域型保育事業入所申込書(以下「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(入園の承認)

第17条 市長は、前条第2項の入所申込書を受理したときは、ただちに実状を調査し、適当と認めたときはこれを承認し、当該保護者に利用施設決定通知書を交付する。

(退園及び欠席)

第18条 病気又はやむを得ない事情により入園児童がこども園を退園するときは、保護者は、こども園退園届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入園児童のこども園退園届を受理し、退園を決定したときは、これを当該保護者に通知しなければならない。

3 入園児童が病気又はやむを得ない事故により1月の全日を欠席したときは、保護者は、医師の診断書等を添付し、又はその理由を記入した欠席届を市長に提出するものとする。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第28―1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市立認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成19年12月21日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)