○三原市道路河川等占用規則

平成17年3月22日

規則第188号

(趣旨)

第1条 市の管理する市道その他の道路(以下「道路」という。)及び河川等の占用並びに道路に関する工事については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)三原市道路占用料徴収条例(平成17年三原市条例第238号。以下「占用料条例」という。)及び三原市法定外道路、河川等の管理に関する条例(平成17年三原市条例第237号。以下「条例」という。)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(道路に関する工事)

第2条 法第24条の規定による市道に関する工事又は市道の維持(以下「市道に関する工事」という。)を行うことについて承認を受けようとする者(以下「工事申請者」という。)は、道路改築承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請場所の位置図

(2) 申請場所の平面図及び断面図

(3) 工作物の構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

3 市長は、第1項の申請を承認するときは、道路改築承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、市道の管理上又は公益上必要があると認めるときは、前項の承認をする際に必要な条件を付することができる。

(占用許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定による市道の占用の許可を受けようとする者又は市道の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)で法第32条第3項の規定による占用許可事項の変更の許可を受けようとするものは、道路占用許可申請・協議書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図及び断面図

(3) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図及び占用面積又は占用物件の求積図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(占用の協議)

第4条 前条の規定による申請書及び添付図書は、法第35条の規定による国の行う事業のための道路の占用の協議について適用する。

(占用期間更新の許可)

第5条 占用者は、占用期間満了後引き続いて市道の占用をしようとするときは、その期間満了の日の1月前までに占用期間更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免申請)

第6条 占用料条例第3条の規定による占用料の減免を申請しようとする者は、その理由を明示した申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 市長は、第3条に規定する申請に基づき、市道の占用を許可したときは、占用許可書(様式第6号)を交付する。

2 市長は、第5条の規定により占用期間更新の許可をしたときは、占用期間更新許可書(様式第7号)を交付する。

3 市長は、市道の管理上又は公益上必要があると認めるときは、許可の際、占用物件の管理その他について条件を付することができる。

(占用等の工事)

第8条 工事申請者又は占用者(以下「占用者等」という。)は、市道に関する工事若しくは維持又は占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その5日前までに工事着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 占用者等は、工事が完成したときは、遅滞なく工事写真を添付した工事完成届(様式第9号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用物件の管理義務)

第9条 占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、通行その他市道の管理上支障のないよう努めなければならない。

2 占用者の責めに帰すべき理由により、市道を損傷し、又は汚損したときは、占用者は、直ちに市長に届け出て復旧等についてその指示に従わなければならない。

(届出の義務)

第10条 占用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。

(2) 占用者が死亡し、その相続人が占用物件を相続したとき。

(3) 占用者である法人が合併又は分離をしたとき。

(4) 占用者である法人が解散したとき。

(5) 占用を廃止したとき。

2 前項第1号による届出は、住民票謄本若しくは抄本又は戸籍の謄本若しくは抄本を添付した住所(氏名)変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第2号又は第3号の規定による届出は、同項第2号の場合にはその相続人が戸籍の謄本又は抄本を、同項第3号の場合にはその代表者がこれを証明する書類を添付した占用権承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項第4号又は第5号の規定による届出は、占用廃止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 占用者は、占用に関する権利若しくは利益を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(占用に関する調査等)

第12条 市長は、市道の占用に関しその管理上必要な限度において占用に関する工事又は占用物件等について調査し、若しくは占用者から報告書を徴し、必要な措置を命ずることができる。

(原状回復)

第13条 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止したときは、法第40条の規定により原状回復し、遅滞なく市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めた場合には、この限りでない。

(準用規定)

第14条 第3条から前条までの規定は、法第91条の道路予定地の占用について準用する。

2 第3条第5条から第7条まで、第9条第10条第12条及び前条の規定は、条例の規定に基づく公共物の占用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

法第32条第1項の規定による市道の占用の許可を受けようとする者又は市道の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定による占用許可事項の変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請・協議書(様式第3号)

条例第4条第1項第1号又は第4号の規定による占用の許可を受けようとする者並びに占用者が同条第2項の規定により変更の許可を受けようとするときは、占用許可申請書(様式第4号)

市長

副市長

第5条

市道

公共物

市長

副市長

第6条

占用料条例第3条

条例第14条

第7条

市長

副市長

市道

公共物

第9条第1項及び第2項

通行

通行、流水

市道

公共物

第10条

市長

副市長

第12条

市道

公共物

様式第7号

三原市長

三原市副市長

市長

副市長

(工事についての許可)

第15条 条例第4条第1項第2号又は第3号の規定により道路において工作物を新築し、改築し、若しくは除却し、又は掘削、盛土その他により道路の形状を変更しようとする者は、道路改築許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請場所の位置図

(2) 申請場所の平面図及び断面図

(3) 工作物等の構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

3 市長は、第1項の申請に基づき許可をするときは、道路改築許可書(様式第14号)を交付するものとする。

4 市長は、道路の管理上又は公益上必要があると認めるときは、前項の許可をする際に必要な条件を付することができる。

(産出物の採取)

第16条 条例第4条第1項第5号の規定により河川等の産出物の採取について許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において河川等の管理上支障がないと認めた場合には、これを許可することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市道路河川等占用規則(昭和59年三原市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第235号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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三原市道路河川等占用規則

平成17年3月22日 規則第188号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第188号
平成17年9月30日 規則第235号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第56号
平成20年4月1日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第15号