○三原市道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円に、その額に10円未満の端数があるときは10円にそれぞれ切り上げる。)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円に、その額に10円未満の端数があるときは10円にそれぞれ切り上げる。)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公益の用に供する電気又はガス事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の運行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(4) 祭礼、縁日等に際し、一時的に占用するとき。
(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物のために占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年分を5月31日までに徴収する。ただし、4月以降において、新たに占用を許可したときは、許可の日の属する会計年度内の占用料に限り許可の日から起算して30日以内にこれを徴収する。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、徴収の時期を延期し、又は3回を限度として、分割して占用料を納付させることができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市の都合で占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
2 還付する占用料の額は、前項ただし書により許可を取り消した日の属する月以後の分とする。
(準拠規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収に関しては、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市道路占用料徴収条例(昭和28年三原市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に、現に受けた改正前の三原市法定外道路、河川等の管理に関する条例第4条及び道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可に係る占用料に関しては、平成26年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件  | 占用料  | |||
単位  | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物  | 第一種電柱(3条以下の電線を支持)  | 1本につき1年  | 円 480  | |
第二種電柱(4条又は5条の電線を支持)  | 730  | |||
第三種電柱(6条以上の電線を支持)  | 990  | |||
第一種電話柱(3条以下の電線を支持)  | 430  | |||
第二種電話柱(4条又は5条の電線を支持)  | 680  | |||
第三種電話柱(6条以上の電線を支持)  | 940  | |||
その他の柱類(支線柱等)  | 43  | |||
共架電線その他上空に設ける線類  | 長さ1メートルにつき1年  | 4  | ||
地下に設ける電線その他の線類  | 3  | |||
路上に設ける変圧器  | 1個につき1年  | 420  | ||
地下に設ける変圧器  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 260  | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所  | 1個につき1年  | 850  | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱  | 360  | |||
広告塔  | 表示面積1平方メートルにつき1年  | 870  | ||
その他のもの  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 850  | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件(水管、下水道管、ガス管等)  | 外径が0.07メートル未満のもの  | 長さ1メートルにつき1年  | 18  | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの  | 26  | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの  | 38  | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの  | 51  | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの  | 77  | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの  | 100  | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの  | 180  | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの  | 260  | |||
外径が1メートル以上のもの  | 510  | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設(鉄道、軌道、歩廊、雪よけ等)  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 850  | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設  | 地下街及び地下室  | 階数が1のもの  | Aに0.004を乗じて得た額  | |
階数が2のもの  | Aに0.006を乗じて得た額  | |||
階数が3以上のもの  | Aに0.007を乗じて得た額  | |||
上空に設ける通路  | 430  | |||
地下に設ける通路  | 260  | |||
その他のもの  | 850  | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設(露店、商品置場等)  | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの  | 占用面積1平方メートルにつき1日  | 9  | |
その他のもの  | 占用面積1平方メートルにつき1月  | 87  | ||
令第7条第1号に掲げる物件  | 看板(アーチであるものを除く。)  | 一時的に設けるもの  | 表示面積1平方メートルにつき1月  | 87  | 
その他のもの  | 表示面積1平方メートルにつき1年  | 870  | ||
標識  | 1本につき1年  | 680  | ||
旗ざお  | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの  | 1本につき1日  | 9  | |
その他のもの  | 1本につき1月  | 87  | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)  | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの  | その面積1平方メートルにつき1日  | 9  | |
その他のもの  | その面積1平方メートルにつき1月  | 87  | ||
アーチ  | 車道を横断するもの  | 1基につき1月  | 870  | |
その他のもの  | 430  | |||
令第7条第2号に掲げる工作物(太陽光発電設備及び風力発電設備)  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | 850  | ||
令第7条第3号に掲げる施設(津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)  | Aに0.031を乗じて得た額  | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料(工事用板囲、足場、詰所等)  | 占用面積1平方メートルにつき1月  | 87  | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設  | 85  | |||
令第7条第8号に掲げる施設  | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの  | 占用面積1平方メートルにつき1年  | Aに0.014を乗じて得た額  | |
上空に設けるもの  | Aに0.017を乗じて得た額  | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの  | 階数が1のもの  | Aに0.004を乗じて得た額  | ||
階数が2のもの  | Aに0.006を乗じて得た額  | |||
階数が3以上のもの  | Aに0.007を乗じて得た額  | |||
その他のもの  | Aに0.025を乗じて得た額  | |||
令第7条第9号に掲げる施設  | 建築物  | Aに0.019を乗じて得た額  | ||
その他のもの  | Aに0.014を乗じて得た額  | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場  | 建築物  | Aに0.022を乗じて得た額  | ||
その他のもの  | Aに0.014を乗じて得た額  | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物  | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの  | Aに0.019を乗じて得た額  | ||
上空に設けるもの  | Aに0.022を乗じて得た額  | |||
その他のもの  | Aに0.031を乗じて得た額  | |||
令第7条第12号に掲げる器具  | Aに0.025を乗じて得た額  | |||
令第7条第13号に掲げる施設  | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの  | Aに0.019を乗じて得た額  | ||
上空に設けるもの  | Aに0.022を乗じて得た額  | |||
その他のもの  | Aに0.031を乗じて得た額  | |||
備考 1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 4 この表に定める占用物件以外のものの占用料については、令別表の例により定める。 5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 6 建築物の敷地に係る占用料で、この表の額によるものが近傍類似の一般の借地料に比して著しく低額になるときにおいては、近傍類似の宅地の固定資産評価額に0.05を乗じて得た額の範囲内で、市長が別段の定めをすることができる。  | ||||