○三原市久井憩いの広場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第165号

(利用時間)

第2条 三原市久井憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により憩いの広場を団体で利用しようとする者は、事前に三原市久井憩いの広場利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる行為の場合に限り憩いの広場の利用を許可したときは、三原市久井憩いの広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(行為の禁止)

第4条 憩いの広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場及び施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告物その他これに類する物を掲示し、又は設置し、若しくは広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 広場をその利用目的以外に利用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、広場及び施設の管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 利用者は、憩いの広場の利用に際し、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井町憩いの広場管理運営規則(昭和53年久井町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

三原市久井憩いの広場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第165号

(平成17年3月22日施行)