○三原市久井憩いの広場設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市久井憩いの広場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 三原市久井憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる行為の場合に限り憩いの広場の利用を許可したときは、三原市久井憩いの広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(行為の禁止)
第4条 憩いの広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場及び施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 広告物その他これに類する物を掲示し、又は設置し、若しくは広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 広場をその利用目的以外に利用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広場及び施設の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第5条 利用者は、憩いの広場の利用に際し、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。