○三原市久井憩いの広場設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第217号
(設置)
第1条 児童の健全なる育成と地域住民の健康増進を図り、地域社会の連帯感を深めるため、三原市久井憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市久井憩いの広場 | 三原市久井町泉10602番地1 |
(利用の許可)
第3条 憩いの広場を団体で利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、管理上必要があると認めたときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第5条 使用料は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井町憩いの広場設置並びに管理条例(昭和53年久井町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。