○三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月22日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年三原市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除の実施)

第2条 法第5条第2項の大掃除の日時、区域、方法等は、その都度告示する。

(審議会の組織)

第3条 三原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議及び議事)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境施設課において処理する。

第6条から第8条まで 削除

(排出時のごみの基準等)

第9条 条例第14条第1項に規定するもやすごみ指定袋に入らない廃棄物は、概ね長さ1メートル、直径40センチメートル以内とする。ただし、木切れ等については、1本が7センチメートル以内の径でひも等で縛ったものとする。

2 条例第14条第1項の規定により排出する家庭系可燃ごみの重量は、1個につき10キログラム以下のものとする。

3 条例第14条第2項に規定する排出方法は、次に掲げるものとする。

(1) 透明袋又は中が透けて見える袋

(2) 縦80センチメートル、横65センチメートル以下の袋

(もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券の種類)

第10条 条例第14条第1項に規定するもやすごみ指定袋は、様式第1号その1、様式第1号その2及び様式第1号その3のとおりとする。

2 条例第14条第1項に規定するもやすごみ処理券は、様式第2号のとおりとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法等)

第11条 条例第15条に規定する一般廃棄物処理手数料は、納付書の発行又はもやすごみ指定袋若しくはもやすごみ処理券の交付によって徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、別に定める方法により徴収することができる。

2 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に一般廃棄物処理手数料の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)及び一般廃棄物処理手数料の収納事務を委託すること(以下「収納委託」という。)ができる。

3 市長は、前項の規定により徴収委託及び収納委託(以下「徴収委託等」という。)をした者に一般廃棄物処理手数料徴収及び収納事務委託証(様式第3号)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定により徴収委託等をしたときは、その旨を三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)に定める掲示場に掲示して告示するものとする。

5 市長は、第2項の規定により徴収委託等をしたときは、徴収委託等契約書に基づき収納するものとし、三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)第16条第2項から第4項までの規定は適用しないものとする。

(処理手数料等の減免)

第12条 条例第18条の規定による一般廃棄物処理手数料又は産業廃棄物処理費用(以下「手数料等」という。)の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 火災その他の災害により構造物の損壊を受けた者

(2) 奉仕活動により公共用地等の清掃を行った者

(3) 本市に住民登録をし、在宅で2歳未満の乳幼児を養育している者

(4) 本市に住民登録をし、在宅で介護等の理由によりおむつを常時使用している者

(5) 本市に住民登録をし、在宅で三原市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年三原市要綱第96号)の規定に基づき排泄管理支援用具のうち、紙おむつ等の給付を受けている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた者

2 手数料等の減免を受けようとする者は、前項第1号及び第2号の者にあっては、一般廃棄物処理手数料・産業廃棄物処理費用減免申請書(様式第4号)により、同項第3号から第6号までの者にあっては、市長が別に定める方法により、市長に申請しなければならない。ただし、災害その他の理由で特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(家庭系可燃ごみの排出方法の例外)

第13条 条例第14条第1項本文の規定により排出される廃棄物(以下この条において「家庭系可燃ごみ」という。)について、前条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当し、一般廃棄物処理手数料の減免を受けた者は、透明袋又は中身が透けて見える袋を使用して、当該家庭系可燃ごみを排出することができる。

(もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券の交付等)

第14条 もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券は、現金と引換えに交付する。

2 もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券の交付は、市長が委託したもやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券取扱所(以下「取扱所」という。)において行うものとする。

3 前項に定める取扱所には、その見やすいところに取扱所の標札(様式第5号)を掲示しなければならない。

4 取扱所は、一般廃棄物処理手数料の徴収の際、一般廃棄物処理手数料の減額及び免除をしてはならない。

5 市長は、交付したもやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券の払戻しには応じないものとする。

(交付委託料の支払)

第15条 市長は、取扱所の登録決定を受けた者に対し、もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券の交付委託料を支払うものとする。

(地域清掃活動用ごみ処理券の配布等)

第16条 市長は、生活環境推進員又は住民組織の代表者等に対して、地域清掃活動用ごみ処理券を配布する。

2 地域清掃活動用ごみ処理券は、公道、河川、公園その他の公共用地の清掃活動で収集したごみを、家庭系一般廃棄物の排出と同様の方法で排出する場合に使用するものとする。

(無効とするもやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券)

第17条 次の各号のいずれかに該当するもやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券は、無効とする。

(1) 正当な使用と認められないもの

(2) 著しく汚損し、又は損傷したもの

2 前項第2号のもやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券で未使用のものについて、市長が特別の事情があると認めた場合は、交換することができる。

(一般廃棄物の収集申出)

第18条 一般廃棄物(事業活動に伴って生じたものを除く。)の収集を受けようとする者は、市長に申し出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第19条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。許可を更新しようとするときも、同様とする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬許可及び更新申請書(様式第6号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可及び更新申請書(様式第6号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が取扱廃棄物の種別又は事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更申請書(様式第8号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、住所若しくは氏名(法人にあっては、その所在地、名称又は代表者の氏名)又は営業所の所在地若しくは名称を変更する場合は、この限りでない。

3 許可業者が前項ただし書に掲げる事項を変更したときは、5日以内に許可申請事項変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(処理業の許可基準)

第20条 市長は、前条の申請が必要かつ適当と認められ、法令に定めるもののほか、次に該当する場合に限りその他必要な条件を付して許可するものとする。

(1) 申請者が市内に住所(法人にあっては、市内に主たる事務所又は営業所)を有する者であること。

(2) 申請者が業務を遂行するために必要な設備、器材、人員及びその他必要な経営基盤を有し、かつ、業務の実施に関し相当の知識経験を有する者であること。

(3) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に定める事項

(許可証の交付)

第21条 市長は、前条の規定により、処理業の許可を申請した者に対し、当該処理業が適正に行われると認めた場合には、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとし、その許可証は、次に定める様式とする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)

(2) 一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)

(3) 浄化槽清掃業許可証(様式第11号)

2 前項の許可証には、2年以内の期間を付するものとする。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(検査及び検査証の交付)

第22条 処理業の許可を受けようとする者は、許可申請の際、施設機材の検査を受けなければならない。許可業者が施設機材を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、必要と認めた場合は、随時に施設機材の検査をすることができる。

3 市長は、第1項の規定による検査に合格したときは、検査証(様式第12号)を交付する。

4 許可業者は、前項の規定による検査証の交付を受けた場合は、見やすい場所に表示しなければならない。

(車両標識の表示)

第23条 許可業者は、施設機材の検査に合格した後、速やかに車両標識を、一般廃棄物(固型)処理業(様式第13号)においては車両の両側に、一般廃棄物(液状)処理業・浄化槽清掃業(様式第14号)においては車両の両側の扉に表示しなければならない。

(検査証及び車両標識の有効期間)

第24条 検査証及び車両標識の有効期間は、2年以内とする。

(帳簿等の整備)

第25条 許可業者は、法第7条第15項及び第16項並びに浄化槽法第40条の規定に基づき帳簿を整備し、保存しなければならない。

(許可証の再交付)

第26条 第21条の規定による許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、市長に許可証再交付申請書(様式第15号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(処理業の廃止及び休止)

第27条 処理業を廃止し、又は休止しようとするときは、その1箇月前までに処理業務廃止(休止)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第28条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、政令、省令、浄化槽法、浄化槽法施行規則、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第20条の規定による処理業の許可基準に適合しなくなったとき。

(4) 正当な理由がないのに業務の全部又は一部を休止したとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第17号)又は業務停止命令書(様式第18号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第29条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散をしたときは、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

3 許可業者は、前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第27条の規定により業務の全部を休止する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(許可業者の業務実績報告)

第30条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する業務実績を翌月5日までに業務実績報告書(様式第19号その1、様式第19号その2及び様式第19号その3)により市長に報告しなければならない。

2 許可業者は、市長の求めがあったときは、速やかに業務日報(様式第19号その4)を提出しなければならない。

(従業者証)

第31条 許可業者は、従業者に従業者証を携帯させなければならない。

2 従業者は、業務に従事するときは、前項の従業者証を携帯し、市職員その他関係人から求められたときは、これを掲示しなければならない。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成6年三原市規則第8号)、本郷町廃棄物処理及び清掃に関する規則(昭和51年本郷町規則第7号)又は久井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成12年久井町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第227号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第11条、第14条、第15条、様式第1号その1、様式第1号その2、様式第1号その3及び様式第2号の規定によるもやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券の交付、一般廃棄物処理手数料の納付及び交付委託料の支払については、この規則の施行の日前に行うことができる。

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までが有効期間の平成24年度無料可燃ごみ処理券については、市長が別に定める方法により減量奨励制度の適用を受けることができる。

4 この規則の施行の際、現に保有している地域清掃活動用可燃ごみ処理券は、引き続き使用することができる。

(平成25年7月31日規則第42―1号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年1月31日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第16条の規定による域清掃活動用もやすごみ処理券は、この規則による改正後の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第16条の規定による地域清掃活動用ごみ処理券とみなす。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月22日 規則第135号

(令和4年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第135号
平成17年6月20日 規則第227号
平成24年6月29日 規則第40号
平成25年3月26日 規則第7号
平成25年7月31日 規則第42号の1
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年1月31日 規則第1号
平成29年12月15日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年1月21日 規則第4号