○三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月22日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の減量化及び資源化を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境の清潔を保持することにより、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般廃棄物のうち、家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 固形一般廃棄物 廃棄物のうち、ごみ、粗大ごみ等の固形状のものをいう。
(3) 液状一般廃棄物 廃棄物のうち、し尿、浄化槽汚泥等の液状のものをいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 減量化 廃棄物の排出を抑制することをいう。
(6) 資源化 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用すること等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化及び資源化を促進するとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持を図るよう努めなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、市民及び事業者の意識の啓発を図り、市民の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、家庭系一般廃棄物を近隣に配慮しながら、なるべく自ら処分すること等により、その減量化及び資源化に努めなければならない。
2 市民は、家庭系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その減量化及び資源化に努めなければならない。
2 事業者は、過剰包装等の回避に努めなければならない。また、製品、容器等が廃棄物となった場合における処理が困難とならないよう、環境の保全に配慮した製品、容器等の開発に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、吸い殻、空き缶、空き瓶等を捨てないようにしなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7第1項の規定により、一般廃棄物の減量化及び資源化の促進等に関する事項を審議するため、三原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量化及び資源化の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、市長に答申する。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 市長は、次に掲げる者のうちから委員を委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 削除
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
3 市長は、第1項の処理計画に変更があったときは、その都度告示するものとする。
(適正処理困難物)
第10条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの以外のものを、適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工又は販売等を行う事業者に対して、回収等の必要な協力を求めることができる。
(占有者の義務)
第11条 占有者は、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発生する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 適正処理困難物
(7) 前各号に掲げるもののほか、収集処理に著しく支障を及ぼすおそれがある物
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第12条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(多量の家庭系一般廃棄物)
第13条 市長は、別表第1に定める量以上の家庭系一般廃棄物を排出しようとする者に対し、当該家庭系一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(家庭系一般廃棄物の搬出)
第14条 家庭系一般廃棄物のうち三原市清掃工場(以下「清掃工場」という。)において焼却処理をするものを排出する者は、市長が別に指定する袋(以下「もやすごみ指定袋」という。)を使用し、もやすごみ指定袋に入らない廃棄物は、市長が別に指定する処理券(以下「もやすごみ処理券」という。)を表面に貼り、決められた場所に搬出しなければならない。ただし、清掃工場へ直接搬入する場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 家庭系一般廃棄物のうち不燃物処理工場において処理するものを排出する者は、市長が別に定める方法により、決められた場所に搬出しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第15条 市長は、液状の一般廃棄物の収集運搬及び処分を行う場合には、別表第2に定める額の手数料を徴収する。
2 市長は、家庭系一般廃棄物を清掃工場において処理するものについて、別表第3に定める額の手数料を徴収する。ただし、直接清掃工場に搬入した場合については無料とする。
3 市長は、清掃工場において処理する事業系一般廃棄物について、別表第4に定める額の手数料を徴収する。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第16条 市長は、一般廃棄物の処理及び処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが適当と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(処理手数料等の減免)
第18条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料又は産業廃棄物処理費用を減額し、又は免除することができる。
(許可証の交付)
第20条 市長は、前条に規定する許可を行ったときは、所定の許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(許可証再交付申請手数料)
第21条 市長は、前条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者から、その申請の際、1件につき2,000円の手数料を徴収する。
(技術管理者の資格)
第22条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年三原市条例第10号)、本郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年本郷町条例第28号)又は大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年大和町条例第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日条例第269号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に保有している旧本郷町のごみ焼却袋、旧久井町の可燃ごみ用指定袋又は旧大和町のごみ用指定袋については、平成18年6月30日までの間、使用できるものとする。
附則(平成19年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。だだし、別表第5の改正規定については、平成20年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第5の規定にかかわらず、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間の変更許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第15条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料(もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券で排出するものに限る。)は、この条例の施行の日前にあらかじめ徴収することができる。
3 この条例の施行の際、現に保有している平成24年度無料可燃ごみ処理券(啓発用を含む。)については、平成25年6月30日までの間、次のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。
(1) もやすごみ指定袋に入らない廃棄物に貼付する場合
(2) 透明袋又は半透明袋で排出する場合
4 この条例の施行の際、現に保有している可燃ごみ処理券は、もやすごみ指定袋に入らない廃棄物に貼付する場合に限り、使用することができる。
附則(平成25年12月27日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月11日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第13条関係)
排出量が1日平均 | 5キログラム |
別表第2(第15条関係)
(1) 旧三原市・旧本郷町の区域
区分 | 収集方法 | 算定区分 | 手数料額 |
し尿及び浄化槽汚泥 | バキューム車によるもの | 従量制 | 1リットルまでごとに13円65銭(収集車から便槽までの距離が60メートル以上100メートル未満の場合は158円を、100メートル以上の場合は316円を加算する。また、仮設便槽は、1箇所1回につき2,902円を加算する。) |
人頭制 | 次に掲げる額の合算額 (1) 基本料 収集1回1世帯につき 464円 (2) 人頭割 世帯人員1人につき月額 464円 (3) 無臭便槽 収集1回につき 173円 (4) 簡易水洗便槽 世帯人員1人につき月額 855円 (5) 距離加算 収集車から便槽までの距離が60メートル以上100メートル未満の場合は158円、100メートル以上の場合は316円 |
備考
1 手数料額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 従量制は、学校、病院、工場、事業場、遊技場、店舗、旅館その他これらに類する多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する場所及び建築物について適用し、人頭制は、それ以外のもの(以下「一般家庭」という。)について適用する。ただし、一般家庭であっても人頭制によることが不適当であると市長が認めるものについては、従量制によることができる。
(2) 旧久井町の区域
区分 | 収集方法 | 算定区分 | 手数料額 |
し尿及び浄化槽汚泥 | バキューム車によるもの | 従量制 | 1リットルまでごとに20円62銭(収集車から便槽までの距離が60メートル以上100メートル未満の場合は158円を、100メートル以上の場合は316円を加算する。また、仮設便槽は、1箇所1回につき2,902円を加算する。) |
人頭制 | 次に掲げる額の合算額 (1) 基本料 収集1回1世帯につき 698円 (2) 人頭割 世帯人員1人につき月額 698円 (3) 無臭便槽 収集1回につき 173円 (4) 簡易水洗便槽 世帯人員1人につき月額 855円 (5) 距離加算 収集車から便槽までの距離が60メートル以上100メートル未満の場合は158円、100メートル以上の場合は316円 |
備考
1 手数料額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 従量制は、学校、病院、工場、事業場、遊技場、店舗、旅館その他これらに類する多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する場所及び建築物について適用し、人頭制は、一般家庭について適用する。ただし、一般家庭であっても人頭制によることが不適当であると市長が認めるものについては、従量制によることができる。
(3) 旧大和町の区域
区分 | 収集方法 | 算定区分 | 手数料額 |
し尿及び浄化槽汚泥 | バキューム車によるもの | 従量制 | 1リットルまでごとに24円12銭(収集車から便槽までの距離が60メートル以上100メートル未満の場合は158円を、100メートル以上の場合は316円を加算する。また、仮設便槽は、1箇所1回につき2,902円を加算する。) |
人頭制 | 次に掲げる額の合算額 (1) 基本料 収集1回1世帯につき 820円 (2) 人頭割 世帯人員1人につき月額 820円 (3) 無臭便槽 収集1回につき 173円 (4) 簡易水洗便槽 世帯人員1人につき月額 855円 (5) 距離加算 収集車から便槽までの距離が60メートル以上100メートル未満の場合は158円、100メートル以上の場合は316円 |
備考
1 手数料額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 従量制は、学校、病院、工場、事業場、遊技場、店舗、旅館その他これらに類する多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する場所及び建築物について適用し、人頭制は、一般家庭について適用する。ただし、一般家庭であっても人頭制によることが不適当であると市長が認めるものについては、従量制によることができる。
別表第3(第15条関係)
徴収の方法 | 種類 | 手数料額 |
もやすごみ指定袋 | 大(45リットル) | 1袋につき37円 |
中(30リットル) | 1袋につき25円 | |
小(15リットル) | 1袋につき13円 | |
もやすごみ処理券 | 1枚51円 |
備考 手数料額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第4(第15条、第17条関係)
清掃工場における事業系一般廃棄物の処理料金(手数料)は従量制とし、その額は、次のとおりとする。 (1) 10キログラムまで140円 (2) 10キログラムを超えるとき、140円に10キログラムまで増すごとに140円を加算した額 |
備考 処理料金(手数料)には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第5(第19条関係)
区分 | 基準 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |
一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |
一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |
一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |
一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |
一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |
浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 | 1件につき | 6,000円 |