○三原市公告式条例

平成17年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則その他の公告式に関する事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

(掲示場)

第3条 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

2 前項の掲示場は、市役所1階とする。

(規則に関する準用)

第4条 第2条及び前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第5条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第3条の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条及び第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は規程及び市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市公告式条例

平成17年3月22日 条例第3号

(平成17年3月22日施行)