○三原市介護保険条例施行規則
平成17年3月22日
規則第126号
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険は、法令及び三原市介護保険条例(平成17年三原市条例第173号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
3 合議体は、合議体の長が招集する。
(要介護認定等の特例)
第3条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、高齢者福祉課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。
(被保険者証の再交付)
第6条 被保険者証を破り、汚し、又は紛失したため再交付を受けようとするときは、その理由を付して、市長に申請しなければならない。
(被保険者証の検認及び更新)
第7条 市は、被保険者証の検認又は更新を行う。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。
(無効の告示)
第8条 第6条の規定により被保険者証を紛失したときは、紛失した被保険者証の無効を告示しなければならない。
(第三者行為による保険給付を受ける場合の届出)
第9条 給付事由が第三者の行為により生じた場合において、保険給付を受けた者は、その給付開始の日から10日以内に第三者行為による被害届を市長に届け出なければならない。
(特例給付の額)
第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
2 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
3 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
4 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービスの額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
5 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
6 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
7 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例特定入所者給付の額)
第10条の2 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
2 法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在等に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(保険料の額の通知等)
第11条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により、また、保険料の額の変更通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書により行う。
2 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに賦課徴収する。
(保険料の普通徴収)
第12条 普通徴収による保険料は、納付書により徴収する。
(普通徴収における保険料の過誤納金に係る取扱い)
第13条 保険料納付義務者(以下「納付義務者」という。)の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は未納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。
2 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、市長は、直ちに当該納付義務者に対し、介護保険料還付(充当)通知書又は介護保険料充当通知書によって、これを通知する。
3 納付義務者は、前項の介護保険料還付(充当)通知書を受理したとき又は既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書兼領収書を市長に提出しなければならない。
(保険料の還付又は充当加算)
第14条 前条の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定の例による。
(保険料の徴収猶予の申請)
第16条 条例第8条第1項の規定による保険料の徴収猶予の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。
(保険料の減免の申請)
第17条 条例第9条第1項の規定による保険料の減免の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。
(保険料に関する申告等)
第18条 条例第10条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)書によらなければならない。
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第22号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。