○三原市介護保険条例
平成17年3月22日
条例第173号
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員)
第2条 三原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、36人とする。
2 認定審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(保健福祉事業)
第2条の2 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49の規定に基づき、保健福祉事業を行うものとする。
2 保健福祉事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 27,736円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 41,757円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 42,062円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 51,206円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,960円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 73,152円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 79,248円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 91,440円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 103,632円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 115,824円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 128,016円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 140,208円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 146,304円
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の算定)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限(次条の規定により徴収猶予をした納付金額にあっては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
5 市長は、納付義務者がその納期限までに当該納付金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の事情があると認められること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該期限までに申請書を提出することができないやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第13条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市介護保険条例(平成12年三原市条例第20号)、本郷町介護保険条例(平成12年本郷町条例第25号)、久井町介護保険条例(平成12年久井町条例第17号)又は大和町町介護保険条例(平成12年大和町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行後において、第1号被保険者の資格を取得した者(以下「新規取得者」という。)に係る平成16年度の保険料は、第3条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
7 施行日の前日までに、合併前の条例による督促手数料については、なお合併前の条例の例による。
8 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した保険料に係る延滞金のうち、合併前の期間に対応するものの額の算定については、第7条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
10 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の特例)
11 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
13 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が規則で定める日までの間は行わず、当該市長が規則で定める日の翌日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料の算定に関する基準の特例)
14 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成18年3月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三原市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中介護保険料に関する部分は、平成18年度分の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
3 第1号被保険者(平成17年1月1日現在において65歳以上であった者に限る。)又はその属する世帯の世帯主等に地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法改正法」という。)附則第6条第2項の規定の適用を受ける者(以下この項において「平成18年度市町村民税経過措置対象者」という。)がいる場合における当該第1号被保険者に係る平成18年度分の保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、当該第1号被保険者が該当する次の表の左欄の規定及び当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主等のうち平成18年度市町村民税経過措置対象者であるものについて当該年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に該当することとなる同表の中欄の規定の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
該当する規定 | 該当することとなる規定 | 保険料率 |
第3条第4号 | 第3条第1号又は第2号 | 29,461円 |
第3条第3号 | 37,050円 | |
第3条第4号 | 44,639円 | |
第3条第5号 | 第3条第1号又は第2号 | 33,479円 |
第3条第3号 | 40,621円 | |
第3条第4号 | 48,210円 | |
第3条第5号 | 55,798円 |
4 第1号被保険者(平成17年1月1日現在において65歳以上であった者に限る。)又はその属する世帯の世帯主等に平成17年地方税法改正法附則第6条第4項の規定の適用を受ける者(以下この項において「平成19年度市町村民税経過措置対象者」という。)がいる場合における当該第1号被保険者に係る平成19年度分の保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、当該第1号被保険者が該当する次の表の左欄の規定及び当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主等のうち平成19年度市町村民税経過措置対象者であるものについて当該年度分の市町村民税が課されてないものとした場合に該当することとなる同表の中欄の規定の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
該当する規定 | 該当することとなる規定 | 保険料率 |
第3条第4号 | 第3条第1号又は第2号 | 37,050円 |
第3条第3号 | 40,621円 | |
第3条第4号 | 44,639円 | |
第3条第5号 | 第3条第1号又は第2号 | 44,639円 |
第3条第3号 | 48,210円 | |
第3条第4号 | 51,781円 | |
第3条第5号 | 55,798円 |
(平成20年度における保険料率の特例)
5 第1号被保険者(平成17年1月1日現在において65歳以上であった者に限る。)又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員で平成19年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において65歳以上であった者(以下この項において「平成20年度介護保険料経過措置対象者」という。)がいる場合における当該第1号被保険者に係る平成20年度分の保険料率は、条例第3条の規定にかかわらず、当該第1号被保険者が該当する次の表の左欄の規定及び当該第1号被保険者のうち平成20年度介護保険料経過措置対象者である者について、当該年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に該当することとなる同表の中欄の規定の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
該当する規定 | 該当することとなる規定 | 保険料 |
第3条第4号 | 第3条第1号又は第2号 | 37,050円 |
第3条第3号 | 40,621円 | |
第3条第4号 | 44,639円 | |
第3条第5号 | 第3条第1号又は第2号 | 44,639円 |
第3条第3号 | 48,210円 | |
第3条第4号 | 51,781円 | |
第3条第5号 | 55,798円 |
附則(平成20年3月28日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三原市介護保険条例の規定中介護保険料に関する部分は、平成21年度分の介護保険料から適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、43,243円とする。
附則(平成24年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三原市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成24年度分の介護保険料から適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第3条第3号の規定にかかわらず、39,878円とする。
4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第3条第4号の規定にかかわらず、54,163円とする。
附則(平成25年7月8日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第9条 改正後の三原市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第4条、附則第6条、附則第7条及び附則第8条の改正規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条に第2項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第29号で平成27年4月10日から施行)
(経過措置)
2 改正後の三原市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第42号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月25日条例第34号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条から第7条までの規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原市介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。