○三原市児童の身元保証に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市児童の身元保証に関する条例(平成17年三原市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票の抄本
(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(4) 最終学校長の成績証明書
(5) 最終学校長の推薦書(様式第2号)
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行い、意見を付して市長に送付するものとする。
(身元保証の再申請)
第4条 前条第2項の規定による身元保証決定の通知を受けた者(以下「被保証者」という。)は、当該通知を受けた日から1年を経過した後において就職しようとする場合には、身元保証の再申請をしなければならない。
(身元保証決定通知書の提出)
第5条 被保証者は、就職するときは、第3条第2項の身元保証決定通知書を当該被保証者の使用者(以下「使用者」という。)に提出しなければならない。
(身元保証契約)
第6条 被保証者に対する身元保証契約は、使用者の申請により締結するものとする。
3 身元保証契約書は、書式第1号によるものとする。
(身元保証契約締結の通知)
第7条 市長は、使用者の身元保証契約を締結したときは、当該被保証者に通知する。
(身元保証契約の期間の更新)
第8条 条例第4条ただし書の規定による身元保証契約の期間の更新は、使用者の申請により行うものとする。
3 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合には、審査の上、契約の期間を更新することを適当と認めたときは、直ちに使用者と当該契約の期間更新に関する契約を締結する。
4 前項の契約書は、書式第2号によるものとする。
(期間更新に関する契約の締結の通知)
第9条 市長は、前条第2項に規定する期間更新に関する契約を締結したときは、当該被保証者に通知する。
2 使用者は、前項の損害賠償額について異議があるときは、当該通知を受けた日から、10日以内にその旨を市長に申し出なければならない。
3 市長は、前項の申出があったときは、使用者と協議して仲裁人を定め、その仲裁判断に従うものとする。
(被保証者の報告)
第12条 被保証者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍を変更したとき。
(3) 身元保証を受ける必要がなくなったとき。
(4) 職務が著しく変更されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長から報告を求められたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。