○三原市職員の給与に関する条例

平成17年3月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び技能労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

(給料)

第3条 給料は、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

第3条の2 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 三原市職員互助会の掛金

(2) 広島県市町村職員共済組合の貯金又は借入償還金

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(6) 一般財団法人広島県市町村職員共済互助会に納付すべき掛金

(7) 一般財団法人広島県教育職員互助組合に納付すべき掛金

(給料表)

第4条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の等級別基準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(1) 行政職給料表等級別基準職務表(別表第3)

(2) 消防職給料表等級別基準職務表(別表第4)

3 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく職務の分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級ごとの定数を設定し、又は改定することができる。

4 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

5 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

6 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

7 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 60歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における号給の調整)

第5条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、規則で定める。

第7条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条 給料の支給を受ける職員に対しては、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都特別区内にある勤務場所に勤務する職員 100分の20

(2) 広島市内にある勤務場所に勤務する職員 100分の10

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年三原市条例第42号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員並びに第11条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 通勤距離が片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 2,900円

 通勤距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 4,200円

 通勤距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 5,600円

 通勤距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 6,900円

 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満のもの 9,600円

 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 12,100円

 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 14,600円

 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 17,000円

 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 19,500円

 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 21,900円

 通勤距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 24,400円

 通勤距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 26,200円

 通勤距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,000円

 通勤距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円

 通勤距離が片道60キロメートル以上のもの 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)が4万円を超えるときは、支給単位期間につき、4万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が4万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は市の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関に使用される者(以下「他の地方公共団体の職員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の支給について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもある者については、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動若しくは公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第11条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、1箇月当たり10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他支給に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。

(夜勤手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から1日の勤務時間に第14条第3項に規定する休日の日数を乗じた時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,800円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

3 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務又は日直勤務にあっては、2万円以内で規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、3万円以内で規則で定める。

(管理職手当)

第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。

2 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、前項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 前条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上の職員で、規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条の2 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第19条第5項中「前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額」とあるのは、「第20条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第20条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、その住所又は居所を離れて本市に派遣された場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第21条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による介護休暇若しくは介護時間の承認若しくは第17条の規定による組合休暇の許可又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)又は勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間の指定を受けた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の2 第5条第8条第9条及び第10条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(専従休職者の給与)

第22条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(その他の休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三原市条例第13号)、本郷町職員の給与に関する条例(昭和39年本郷町条例第41号)、職員の給与に関する条例(昭和36年久井町条例第27号)又は職員給与に関する条例(昭和30年大和町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の三原市、本郷町、久井町又は大和町(以下「合併関係市町」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定される職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との均衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日の前日において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。

10 当分の間、第21条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のため休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。

11 平成17年3月22日から6月までに職員に支給される給与に係る第3条の2の規定の適用については、同条第3号中「法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)」とあるのは「法第52条第1項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)」と、同条第4号中「登録を受けた団体」とあるのは「職員団体」と読み替える。

(技能労務職に雇用される者の取扱い)

12 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

14 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、三原市職員の給与に関する条例及び三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三原市条例第12号)第1条の規定による改正前の条例第19条の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第6項及び第5条第2項から第4項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 三原市職員の定年等に関する条例(平成17年三原市条例第35号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第3条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

17 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第17項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第5項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料の額との合計額」とする。

22 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年11月30日条例第294号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、調整手当、単身赴任手当(給与条例第11条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(三原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三原市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において第1号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に同号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益法人等への三原市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

消防職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号級の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

77

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

77

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

77

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

77

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

100

96

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

101

97

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

113

102

97

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

113

103

97

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

113

104

97

 

 

12月以上

 

 

113

85

113

105

97

 

 

29

3月未満

 

 

113

85

113

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

85

113

105

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

85

113

105

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

85

113

105

 

 

 

12月以上

 

 

117

86

113

105

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

86

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

86

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

86

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

86

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

87

113

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

87

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

87

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

87

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

88

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

117

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

118

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

119

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

120

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

121

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

121

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

122

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

123

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

124

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

125

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

125

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

126

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

127

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

128

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

129

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

129

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

129

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

129

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

129

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

129

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

112

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

113

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

116

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

117

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

120

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

121

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

ウ 医療職(一)給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

1

12月以上

13

9

1

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

1

12月以上

17

13

5

1

1

6

3月未満

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

1

12月以上

21

17

9

1

1

7

3月未満

21

17

9

1

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

1

6月以上9月未満

23

19

11

3

1

9月以上12月未満

24

20

12

4

1

12月以上

25

21

13

5

1

8

3月未満

25

21

13

5

1

3月以上6月未満

26

22

14

6

1

6月以上9月未満

27

23

15

7

1

9月以上12月未満

28

24

16

8

1

12月以上

29

25

17

9

1

9

3月未満

29

25

17

9

1

3月以上6月未満

30

26

18

10

1

6月以上9月未満

31

27

19

11

1

9月以上12月未満

32

28

20

12

1

12月以上

33

29

21

13

1

10

3月未満

33

29

21

13

1

3月以上6月未満

34

30

22

14

1

6月以上9月未満

35

31

23

15

1

9月以上12月未満

36

32

24

16

1

12月以上

37

33

25

17

1

11

3月未満

37

33

25

17

1

3月以上6月未満

38

34

26

18

1

6月以上9月未満

39

35

27

19

1

9月以上12月未満

40

36

28

20

1

12月以上

41

37

29

21

1

12

3月未満

41

37

29

21

1

3月以上6月未満

42

38

30

22

1

6月以上9月未満

43

39

31

23

1

9月以上12月未満

44

40

32

24

1

12月以上

45

41

33

25

1

13

3月未満

45

41

33

25

1

3月以上6月未満

46

42

34

26

1

6月以上9月未満

47

43

35

27

1

9月以上12月未満

48

44

36

28

1

12月以上

49

45

37

29

1

14

3月未満

49

45

37

29

1

3月以上6月未満

50

46

38

30

1

6月以上9月未満

51

47

39

31

1

9月以上12月未満

52

48

40

32

1

12月以上

53

49

41

33

1

15

3月未満

53

49

41

33

1

3月以上6月未満

54

50

42

34

1

6月以上9月未満

55

51

43

35

1

9月以上12月未満

56

52

44

36

1

12月以上

57

53

45

37

1

16

3月未満

57

53

45

37

1

3月以上6月未満

58

54

46

38

1

6月以上9月未満

59

55

47

39

1

9月以上12月未満

60

56

48

40

1

12月以上

61

57

49

41

1

17

3月未満

61

57

49

41

1

3月以上6月未満

62

58

50

42

1

6月以上9月未満

63

59

51

43

1

9月以上12月未満

64

60

52

44

1

12月以上

65

61

53

45

1

18

3月未満

65

61

53

45

1

3月以上6月未満

65

62

54

46

2

6月以上9月未満

65

63

55

47

3

9月以上12月未満

65

64

56

48

4

12月以上

65

65

57

49

5

19

3月未満

 

65

57

49

5

3月以上6月未満

 

66

58

50

6

6月以上9月未満

 

67

59

51

7

9月以上12月未満

 

68

60

52

8

12月以上

 

69

61

53

9

20

3月未満

 

69

61

53

9

3月以上6月未満

 

70

62

54

9

6月以上9月未満

 

71

63

55

10

9月以上12月未満

 

72

64

56

10

12月以上

 

73

65

57

11

21

3月未満

 

73

65

57

 

3月以上6月未満

 

74

66

58

 

6月以上9月未満

 

75

67

59

 

9月以上12月未満

 

76

68

60

 

12月以上

 

77

69

61

 

22

3月未満

 

77

69

61

 

3月以上6月未満

 

78

70

62

 

6月以上9月未満

 

79

71

63

 

9月以上12月未満

 

80

72

64

 

12月以上

 

81

73

65

 

23

3月未満

 

81

73

65

 

3月以上6月未満

 

82

74

66

 

6月以上9月未満

 

83

75

67

 

9月以上12月未満

 

84

76

68

 

12月以上

 

85

77

69

 

24

3月未満

 

85

77

69

 

3月以上6月未満

 

86

78

70

 

6月以上9月未満

 

87

79

71

 

9月以上12月未満

 

88

80

72

 

12月以上

 

89

81

73

 

25

3月未満

 

 

 

73

 

3月以上6月未満

 

 

 

74

 

6月以上9月未満

 

 

 

75

 

9月以上12月未満

 

 

 

76

 

12月以上

 

 

 

77

 

26

3月未満

 

 

 

77

 

3月以上6月未満

 

 

 

78

 

6月以上9月未満

 

 

 

79

 

9月以上12月未満

 

 

 

80

 

12月以上

 

 

 

81

 

27

3月未満

 

 

 

81

 

3月以上6月未満

 

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

 

84

 

12月以上

 

 

 

85

 

28

3月未満

 

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

 

88

 

12月以上

 

 

 

89

 

29

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

 

12月以上

 

 

 

93

 

30

3月未満

 

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

 

12月以上

 

 

 

93

 

エ 医療職(二)給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

オ 医療職(三)給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成19年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三原市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(三原市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(三原市職員の給与に関する条例第11条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 三原市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三原市職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年12月27日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第2項第1号の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と三原市職員の給与に関する条例及び三原市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三原市条例第12号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条第2項第3号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第11条第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月28日条例第39号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年10月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年10月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第3条の2第6号及び第7号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日条例第55号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第60号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(三原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第2条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第15項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

24 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。以下この項、附則第26項及び第28項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第7項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

25 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じたものに、第5条の規定による改正後の三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項、第20条第2項第2号及び第21条の2の規定を適用する。

27 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条の2第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。

28 附則第24項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第22号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条、第19条関係)

行政職給料表

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100




99


297,500

345,500

384,500




100


297,900

345,800

384,900




101


298,100

346,100

385,200




102


298,400

346,500

385,700




103


298,800

346,900

386,100




104


299,100

347,300

386,500




105


299,300

347,800

386,800




106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第4条関係)

消防職給料表

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600

63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900

64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200

65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500

66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800

67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100

68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400

69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600

70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900

71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200

72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400

73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600

74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900

75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200

76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500

77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700

78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000

79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300

80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600

81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800

82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100

83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400

84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700

85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900

86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600


87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900


88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100


89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300


90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600


91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900


92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100


93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300


94

302,300

325,900

351,900

385,300




95

303,400

327,200

353,400

385,900




96

304,700

328,500

354,800

386,400




97

305,800

329,700

356,100

386,800




98

307,000

331,000

357,300

387,200




99

308,200

332,200

358,400

387,800




100

309,400

333,400

359,600

388,300




101

310,500

334,800

360,700

388,700




102

311,500

335,700

361,800

389,200




103

312,500

336,700

362,900

389,800




104

313,500

337,800

364,000

390,300




105

314,300

338,900

365,200

390,600




106

314,900

340,000

365,700

391,000




107

315,500

341,000

366,300

391,500




108

316,100

342,000

366,900

391,800




109

316,600

343,200

367,500

392,100




110

317,100

344,200

368,000

392,600




111

317,500

345,200

368,500

393,100




112

318,000

346,100

369,000

393,600




113

318,800

347,000

369,400

393,900




114

319,500

347,900

369,800

394,400




115

320,200

348,900

370,400

394,900




116

320,800

349,900

370,900

395,400




117

321,400

350,900

371,300

395,700




118

322,200

351,300

371,800

396,200




119

322,900

351,900

372,400

396,700




120

323,700

352,500

372,900

397,200




121

324,300

352,800

373,100

397,600




122

324,600

353,200

373,600

398,100




123

325,100

353,700

374,100

398,500




124

325,600

354,100

374,500

399,000




125

325,900

354,500

375,000

399,400




126


354,900

375,500

399,900




127


355,400

376,000

400,300




128


355,800

376,500

400,800




129


356,200

376,800

401,200




130


356,600

377,300





131


357,000

377,800





132


357,400

378,300





133


357,600

378,600





134


358,100

379,100





135


358,500

379,500





136


358,800

379,900





137


359,100

380,200





138


359,500

380,700





139


360,000

381,200





140


360,500

381,700





141


360,800

382,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

別表第3(第4条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 主査の職務

2 専門員の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 係長の職務

3 主任専門員の職務

6級

1 次長の職務

2 課長の職務

3 主幹の職務

7級

1 部長の職務

2 参事の職務

別表第4(第4条関係)

消防職給料表等級別基準職務表

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務

3級

主任消防士の職務

4級

主任の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 署長補佐の職務

3 係長の職務

4 署出張所の所長の職務

5 主任専門員の職務

6級

1 次長の職務

2 課長の職務

3 署長の職務

7級

消防長の職務

三原市職員の給与に関する条例

平成17年3月22日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第48号
平成17年11月30日 条例第294号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年11月30日 条例第26号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第26号
平成21年12月25日 条例第28号
平成22年6月25日 条例第26号
平成22年11月29日 条例第34号
平成23年11月30日 条例第19号
平成25年12月27日 条例第35号
平成26年3月31日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第22号
平成28年12月28日 条例第37号
平成28年12月28日 条例第39号
平成29年12月22日 条例第34号
平成30年10月29日 条例第41号
平成30年10月29日 条例第42号
平成30年12月21日 条例第45号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第30号
令和2年11月26日 条例第55号
令和2年12月24日 条例第57号
令和2年12月24日 条例第60号
令和4年3月17日 条例第12号
令和4年5月10日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第37号
令和4年12月20日 条例第38号
令和5年3月17日 条例第12号
令和5年6月30日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第41号