○三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成30年10月29日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

4 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)に対する前項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 期間を限定して実施する業務で市長が定める業務に従事させる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項に規定する範囲内において、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じてその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となる職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外)

第9条 三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)第4条から第5条の2まで、第8条第9条第10条の3第18条及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第18条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)」とあるのは「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年三原市条例第42号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条の2第1項中「定める職員」とあるのは「定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 給与条例第5条第8条第9条第10条の3及び第11条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年三原市条例第288号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第9条第2項の規定により読み替えて適用する給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和2年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年三原市条例第288号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年6月30日条例第22号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成30年10月29日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年10月29日 条例第42号
令和2年12月24日 条例第57号
令和4年3月17日 条例第12号
令和4年5月10日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第38号
令和5年6月30日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第41号