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市役所本庁舎内での弁当などの販売営業者を募集します。

記事ID:0155342 更新日:2024年3月8日更新

 

1 許可の概要

(1)許可対象行為
   三原市役所本庁舎内での弁当等販売
(2)許可の期間
   令和6年4月1日から令和7年3月31日までの開庁日
   開庁日とは、一年から日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、
   12月29日から翌年1月3日までを除く日とする。
   (参考)令和6年度の開庁日(見込み)
       月曜日42日、火曜日50日、水曜日51日、木曜日50日、金曜日50日
(3)販売時間
   11時~14時とし、この時間内に販売場所の設営から撤去までを行うこと。
(4)賃貸借料
   申請者は、販売許可申請時に最低賃貸借料(16,381円)以上の賃貸借料(応募価格)を提示すること。
   販売事業者として決定した場合は、賃貸借料を市が発行する納入通知書により、市が指定する期限までに
   納めるものとする。
(5)販売場所
   本庁舎2階南東側会議室201前(市の都合により2階が使用できない場合は、8階東側会議室801前
   とする。)別添「02 販売場所・写真」参照。
   一区画当たり4平方メートルとし、1事業者につき1区画を貸し付け、一日につき2区画を異なる事業者に
   貸し付ける。
   ※ 指定された場所以外でのチラシ配布・弁当等販売は行わないこと。(ただし、注文品の配達は除く。)
(6)駐車場の使用
   市役所駐車場を使用できるものとする。ただし、市役所駐車場が混雑しているとき、市が指示するときは
   本庁舎北側のサービスヤードを使用すること。

2 販売方法

(1)販売方法
   販売台等は市が準備するキャスター付きテーブル等で行うこと(設営は販売事業者が行うこと。)。
   庁舎の水道及び電気設備等は、販売時には原則使用してはならない。
   販売に際し、市が用意する掲示物・衝立等の設置を指示した場合は、これに従うこと。
(2)販売する物品
   弁当類・パン類・飲み物(アルコールを除く)等の飲食物に限るものとする。
(3)容器等の回収
   販売場所にゴミ回収ボックスを設置し、販売した日の14時までに確実に回収すること。
   (13時までは容器の回収のため撤収しないこと。なお、市職員には販売事業者から購入した弁当殻は
   販売事業者に返却するよう通知をしている。)
​(4)販売の継続
   許可された販売場所で継続して販売を行うこと。なお、病気等の特別な事情により販売を休止する場合は、
   事前に市へ連絡すること。
(5)関係法令等の遵守
   弁当等販売にあたっては、食品販売に関わる諸法令並びに市の指示を遵守し、食品ごとに食品衛生法・
   食品表示法に基づく表示を行うこと。
(6)許可の取消し
   上記事項が守られない場合、販売の許可を取り消すものとする。その場合、納入された賃貸借料は返金しない
   ものとする。

3 資格要件

 次の要件をすべて満たす法人、福祉合同体又は個人が申請することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)公募開始の日以降のいずれの日においても、建設業者等指名除外要綱(平成17年三原市要綱第204号)
   の規定に基づく指名除外の措置要件に該当しない者であること。
(3)公募開始の日以降のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の
   申立て、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
   であること。
(4)三原市税を滞納していない者であること。なお、三原市への納税義務がない場合は除外する。
(5)公募開始の日において、弁当等の販売にあたり、法令により必要となる許可、資格等を有すること。
(6)公募開始の日において、三原市内で販売営業行為を行う者であること。
   ただし、社会福祉法人、就労移行支援事業所、障害者事業所等(以下「福祉団体」という。)にあっては、
   三原市内のほか、竹原市・尾道市・世羅町・東広島市で販売営業行為を行う者であること。
(7)複数の福祉団体が合同(以下「福祉合同体」という。)して申請する場合は、福祉合同体を構成する全ての
   福祉団体(以下「構成事業所」という。)が前記の資格要件を満たすこと。
   また、構成事業所間の賃貸借料の負担割合、販売する順番の決定等、福祉合同体の自律に委ねられるべき問題
   については、福祉合同体の内部問題として福祉合同体で解決できること。

4 申し込み方法

(1)申し込み方法
   持参・郵送・FAXのいずれかにより、次に示す期間中に、必要書類を三原市総務課へ提出すること。
  (持参の場合)令和6年2月5日(月)から2月19日(月)まで
         9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
  (郵送・FAXの場合)令和6年2月19日(月)17時00分まで
   ※FAXによる場合は、送信後ただちに総務課管理統計係にFAX送信した旨を電​話連絡すること。
(2)必要書類
   ア 物品販売(弁当)等許可申請書 兼 誓約書(様式1)
   イ 販売する物品の概要がわかるチラシ等
   ウ 食品等販売営業行為を行うために必要な許可証(写し)
   エ 福祉団体においては、その資格を証する書類(写し)
(3)提出先・問い合わせ先
   三原市港町三丁目5番1号(4階)
   三原市役所総務課管理統計係
   TEL 0848-67-6022 / FAX 0848-64-7101
(4)福祉合同体の申し込み方法
   福祉合同体のうち代表事業所を定め、代表事業所が、次の書類を全て整えて三原市総務課に提出すること。
   (ア)代表事業所の前記4(2)に定める必要書類全て
   (イ)代表事業所を除く構成事業所の前記4(2)に定める必要書類のうちアを除く全て
   (ウ)構成事業所から提出された、代表事業所に契約権限・市と協議する権利等を代表事業所に委ねる旨の
      委任状(様式は任意)
   (エ)構成事業所の一覧表​

5 質問

(1)質問書の提出
   質問書(様式2)を、持参・郵送・FAXのいずれかにより提出すること。
(2)提出期限
  (持参の場合)令和6年2月1日(木)から2月13日(火)まで
         9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
  (郵送・FAXの場合)令和6年2月13日(火)17時00分まで
   ※FAXによる場合は、送信後ただちに総務課管理統計係にFAX送信した旨を電話連絡すること。
   

質問回答
No. 質問・回答(PDF) 掲載日
1 質問回答 [PDFファイル/37KB]

2月13日

 

6 販売事業者の決定方法

 市は、各曜日1日2区画について異なる2事業者を販売事業者として決定する。
【福祉団体と一般の事業者】
(1) 福祉団体からの応募があった場合、福祉団体の中から応募価格の高い順で販売事業者と販売曜日を
    決定する。
(2) 一般の事業者は、福祉団体の曜日決定後、残りの区画について、応募価格の高い順に、1区画ずつ希望する
   曜日の販売者として販売事業者を決定する。
​【提案価格と希望順位】
(3) 提案賃貸借料の高い順に希望する曜日で許可する。
(4) 同価格を提示する事業者が複数ある場合は、各々が希望する上位の順位で空きがある曜日で許可するものと
   する。
(5) 複数の事業者が同価格で同じ曜日を同じ順位で希望し、その全ての事業者にその曜日で許可することができ
   ない場合は(3事業者が同価格で第一希望曜日を火曜日としていた場合等)、くじにより決し、くじに落選
   した者は次順位以降で希望する空きのある曜日で許可するものとする。
            ※注 本手続きに従って販売事業者が決定しなかった曜日があれば、市が決定しなかった状況を調査の上、
           対応を検討する。

7 結果の公表

令和6年度物品販売(弁当)許可事業者一覧
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
とんかつ福まる ちゅうげいパン工房 カフェ・マルニタス Smiling Space ちゅうげいパン工房
おおたに 浜吉  ー おはぎのこだま 中華レストラン 北京

※各曜日異なる2事業者(計10事業者)に許可する予定でしたが、8事業者に決定しました。
 水曜日は希望する事業者が2者いなかったため、1事業者で運用します。

 

8 添付書類等

 01 募集要領(R6販売) [PDFファイル/109KB]

 02 販売場所・写真 [PDFファイル/549KB]

 03 物品販売(弁当)等許可申請書 兼 誓約書 (様式1) [PDF/64KB] 、[Word/15KB]

 04 質問書(様式2) [PDF/26KB] 、[Word/15KB]  

 05 賃貸借契約書(案) [PDFファイル/214KB]

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