ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 行政手続における押印の見直しについて

本文

行政手続における押印の見直しについて

記事ID:0139721 更新日:2022年3月31日更新

 行政手続の簡素化を推進することにより,市民の皆様の負担軽減と,利便性の向上を目的として,押印を義務付けている申請書等(約2,400件)への押印義務付けを順次廃止しています。

 【令和4年1月1日時点】押印を廃止する様式一覧 [PDFファイル/395KB]

 

【留意事項】

○法人の場合は,代表者の意思確認のため,引き続き記名押印を原則とします。

○支払に係る請求書は,署名又は記名押印が必要です(法人の場合は記名押印となります。)。

○押印廃止後であっても,押印された場合は,従来どおり受け付けます。

○国の法令等により押印を求められている手続等については,法令等の改正に合わせて随時見直しを行います。

○手続等によっては,本人の署名により押印が不要となる場合,本人確認書類の提示を求める場合などがありますので,ご協力ください。

○個別の手続等については,担当部署にお問い合わせください。

 【各部署の電話番号一覧】 [PDFファイル/293KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット