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三原市地域商業活性化支援事業補助金(新規出店支援事業・経営支援事業)
1 事業内容
三原市では,市内全域(中心市街地魅力向上支援事業の対象区域である城町,本町,館町,港町及び円一町を除く。)における商業の活性化を図るため,平成26年度から空き店舗等を活用した新規事業者や既存店舗を改装し事業を継続する事業者等に対して一部補助を行います。
三原市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/104KB]
2 補助対象事業及び補助要件
補助対象事業
新規出店支援事業 | 経営支援事業 |
(1)空き店舗等※を新たに貸借し出店するもの | (1)既存店舗を改装して事業を継続するもの |
(2)自己所有の空き店舗等を改装し出店するもの |
(2)既存店舗を建替(移転を含む)て事業を継続するもの |
(3)店舗を改装し,又は空き店舗等を取得し出店するもの |
※空き店舗等とは既存の店舗,事務所,倉庫,作業場,住宅等の用に供する施設,又は供していた施設
補助要件
・業種は,卸売・小売業,宿泊業・飲食サービス業,生活関連サービス業,教育・学習支援業,医療・福祉(ただし,風俗営業を除く。)
・市内に本店を有する法人若しくは個人又は市内に住所を有する個人が行う事業
・大規模小売店舗内の店舗を活用するものでないこと
・正午以前に開店し,一日当たり6時間以上,かつ,週5日以上営業を行うこと
・継続して1年以上事業を行うことができるものと認められる事業
・空き店舗等を賃借する場合は,宅地建物取引業者を仲介すること
・店舗の改装等の施工業者は,市内に住所を有する業者とすること
・その他要綱で定めること
3 事業スキーム及び補助内容
費 目 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
賃借料 | 空き店舗等の賃借料(敷金,礼金,共益費等を除く。) | 1/2以内 | 1階:月額3万円(12ヵ月) 1階以外:月額2万円(12ヵ月) |
改装費 | 内装,外装,給排水設備,サイン及び電気の工事経費 | 1/2以内 ※既存店舗の改装等1/3以内 |
50万円 |
4 補助金交付までの流れ
4-0. 事前相談
手続きを行う前に,商工振興課窓口で業種・事業計画等についてヒアリングを受けてください。
手続きには時間を要しますので,概ね開業予定日の3か月前までに窓口へお越しください。
担当者不在の場合がありますので,お越しの際には事前にご連絡ください。
連絡先:0848-67-6072(商工振興課)
4-1. 認定申請
改装等工事着手日又は賃貸借期間開始日の30日前までに,三原市地域商業活性化支援事業認定申請書を提出してください。
【必要書類】
・認定申請書
・事業計画書
・法人登記事項証明書の写し(個人事業者の場合は住民票の写し)
・工事見積書の写し及び工事前の写真(改装工事を伴う場合)
・賃貸借契約書等の写し若しくは賃借物件が確認できるもの(賃貸借の場合)
・自己所有の物件を活用する場合は,事業実施に係る物件所有者の同意書
※家族所有の物件を活用する場合は,事業実施に係る物件所有者の同意書
・店舗の完成予定図面(平面図,位置図等)
・三原商工会議所又は三原臨空商工会の経営指導員の意見書
・事業実施に係る許認可関係書類
・市税納付状況確認同意書
4-2.認定決定
申請書類を審査した上で,認定を決定した場合,認定決定通知書を交付します。
4-3.交付申請
〇店舗賃借料補助金の交付を申請される方
事業開始の10日前までに,店舗賃借料補助金交付申請書に次のものを添えて提出してください。
・認定通知書(写し)
・賃貸借契約書(写し)
・許認可関係書類
〇店舗改装費補助金の交付を申請される方
改装等工事着手日の10日前までに,店舗改装費補助金交付申請書に次のものを添えて提出してください。
・認定通知書(写し)
・工事請負契約書(写し)
・許認可関係書類
4-4.交付決定
申請書類を審査した上で,交付を決定した場合,交付決定通知書を交付します。
4-5.事業開始届出
事業を開始したときは,速やかに事業開始届を提出してください。
4-6.実績報告
〇店舗賃借料補助金
事業年度の末日までに実績報告書に次のものを添えて提出してください。
・賃借料に係る領収書
〇店舗改装費補助金
事業開始日から30日以内に,実績報告書に次のものを添えて提出してください。
・改装費に係る領収書・工事完了写真
4-7.交付の確定
報告書類を審査し,適正であると認めたときは,補助金交付額を確定し,補助金交付確定通知書により通知します。
4-8.補助金請求
補助金交付確定通知を受けた事業者は,請求書により補助金を請求します。
※賃借料補助金については,3ヵ月分ごとに請求ができます。
4-9.補助金交付
補助金請求後,30日以内に補助金を交付します。