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令和6年度市民提案型協働事業 市と一緒に取組む事業を募集します!(募集は終了しました)

記事ID:0157928 更新日:2023年8月31日更新

 市民活動団体や住民組織のみなさんと三原市が協働して地域課題の解決や魅力あるまちづくりに取組む事業を募集します。
 提案された事業は,審査のうえ採択の可否を決定します。採用された場合,市から最大30万円の負担金を交付し,提案した団体と協働で事業を行います。

 事業の詳しい内容については,添付している応募の手引きをご確認ください。

1 募集期間

 令和5年7月3日(月曜日)~8月31日(木曜日)(締切日必着)

2 目的

 市民提案型協働事業は,市民活動団体や住民組織が新しい発想や柔軟性,専門性等を十分に活かした事業を市に提案し,市とともに取り組む事業です。
 提案した団体と市は,対等な立場で相互の責任と役割分担のもとに,協働で地域課題の解決や魅力あるまちづくりに取り組みます。
 この事業は,財政支援を主な目的とする「補助事業」と異なり,市と協働で事業実施することが目的です。

3 応募できる団体

 市民活動団体(※1)または住民組織(※2)で,次の要件をすべて満たす団体です。

 (1) 5人以上の構成員により組織されており,構成員のうち半数以上が市内に住所を有する者,または通勤通学している者であること
 (2) 市内に事務所または活動拠点があること
 (3) 1年以上継続した活動を行っていること
 (4) 会則,規約等に基づき運営され,会計処理を適正に行っていること

 ※1 市民活動団体
  この制度における市民活動団体は,営利を目的とせず,不特定かつ多数の者の利益の増進つながることを目的とする活動を行う団体で,次の(ア)~(ウ)に該当する団体とします。

 (ア)  団体構成員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと
 (イ)  宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと
 (ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)にある者若しくはその候補者または政党を推薦し,支持し,またはこれらに反対することを目的とした団体でないこと

 ※2 住民組織
  この制度における住民組織は,住民組織協力費の支給対象となる住民組織(町内会・自治会,自治区等)またはその住民組織で構成された連合組織とします。

4 提案できる事業

 提案できる事業は,令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行う事業で,次の要件をすべて満たす事業が対象となります。

  (1) 市内で実施する公益的な事業であって,協働により地域や社会の課題解決につながるもの
  (2) 提案団体と市との役割分担が明確かつ適切であり,市と協働することにより相乗効果が期待できるもの
  (3) 予算見積り等が適正であり,提案団体自らが実施するもの

※ただし,次の事業は対象外とします。
・市が実施する他の財政的支援制度の対象となるもの
・事業効果が特定の個人または団体のみに帰属するもの
・政治,宗教及び営利を目的とする事業を行うもの
・施設等の建設及び整備,または設備や備品の整備を主たる目的とするもの
・過去に不採択となった事業を,同じ内容で再度提案するもの
・その他公序良俗に反する等協働事業として適当でないと認められるもの

5 市の経費負担

 提案された事業を実施するときは,提案団体と市の役割分担に応じて,市は「市民提案型協働事業負担金」を提案団体に交付します。

 【負担金額】
  負担金交付の対象となる経費の10分の10以内,上限額30万円

6 提案について

提出書類

 次の書類(原則としてA4サイズ)を提出してください。また,提出にあたっては,応募の手引きを必ずお読みください。

 (1) 協働事業提案書(様式第1号)
 (2) 団体概要書(様式
第2号)
 (3) 団体の定款または規約,会則
 (4) 団体の役員及び構成員の名簿
 (5) 前年度活動報告書・収支決算書
 (6) 備品購入費を計上する場合は,購入予定品の見積書
 (7) その他,これまでの活動状況がわかる資料(写真,事業広報チラシなど)

提出方法

申請書類を次の提出先までお持ちいただくか,郵送してください。
  《提出先・お問合わせ先》
   〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
   三原市経営企画部地域企画課(市役所本庁4階)
   Tel:0848(67)6184  Fax:0848(64)7101
   Eメール chiikikikaku@city.mihara.hiroshima.jp

応募の手引き・提案書様式

7 過去の実施事業

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