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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

記事ID:0184065 更新日:2025年5月2日更新

(参考)Mojchannel.「戸籍に氏名のフリガナが記載されます! - Youtube」(参照2025年4月17日)

制度について

戸籍

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名のフリガナが記載されます。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ


1 本籍地の市区町村による通知


戸籍

 令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(以下「通知書」といいます)が郵送されます。

 三原市に本籍のある方への通知書の発送は8月中旬ごろを予定しています。
 それぞれの市区町村で発送時期が異なりますので、本籍地が三原市以外の方は、本籍地の市区町村へご確認ください。

 三原市から郵送する通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 届いたら内容を必ずご確認ください。


2 氏名のフリガナの届出


 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

・通知書に記載されたフリガナが正しい場合
 通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)
 通知されたフリガナが正しくても、早期にフリガナが記載された戸籍謄本や住民票の写しが必要な方は届出をしてください。

・通知書に記載されたフリガナが誤っている場合
 通知されたフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
 フリガナの拗音・促音「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の表記、濁点の有無についてもご確認ください。

例) ・通知に「キヨウコ」とあるが、正しい読み方は「キョウコ」である場合

   ・通知に「ヤマサキ」とあるが、正しい読み方は「ヤマザキ」である場合

​ これらの場合も届出が必要です。

 

※他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと異なる場合は、他の行政手続きで使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

 なお、制度の開始後に出生届や帰化届等によって、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。


3 市区町村長によるフリガナの記載


 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。市区町村長が戸籍にフリガナを記載した場合は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナを変更することができます。
 既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

 戸籍のフリガナ制度について、詳しくはこちらの法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」〈外部リンク〉をご覧ください。

具体的な届出の方法

1 届出方法

戸籍

 氏名のフリガナの届出は令和7年5月26日以降に行うことができます。

 市区町村の窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出(法務省ホームページ「オンライン届出について」〈外部リンク〉)も可能です。

2 届出をすることができる方

 氏のフリガナと、名のフリガナとで、それぞれ届出人が異なります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者などの法定代理人が行うことになります。

 ・氏のフリガナの届出

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子など、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

 なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 届書様式

 ・名のフリガナの届出

 戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

 届書様式

3 届出に必要なもの

 戸籍に記載する氏や名のフリガナは、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるため、氏や名の読み方が一般的に認められているものであることを確認することができない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを届書に添付していただく必要があります。

 

※※※詐欺にご注意ください※※※

 フリガナの届出に当たって、法務省や法務局、市区町村が、金銭を支払うよう要求することは一切ありません。

 不審に思ったら必ずお住まいの市区町村の窓口担当や最寄りの警察署へご連絡をお願いします。

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