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不受理申出について

記事ID:0168456 更新日:2024年3月1日更新

不受理申出

不受理申出とは、本人の意思に基づかない戸籍届出が受理されることを防止するための制度です。
申出人本人が窓口へ来庁したことを確認できない場合には、戸籍届出が受理されないようにすることができます。

不受理申出の対象となる戸籍届出

次の5種類の戸籍届が対象です。

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届

申出人

対象となるいずれかの戸籍届を届け出る意思のない本人(15歳未満の養子縁組届、養子離縁届の場合は親権者)

※ 原則、代理人による申出はできません。

不受理期間

不受理申出は次の場合等を除いて、有効期限はありません。

  • 申出人が死亡した場合
  • 申出人が不受理申出の取下げをした場合
  • 15歳未満の子に代わって親権者が養子縁組届(養子離縁届)に対する不受理申出を行っていたが、子が15歳に達した場合

【注意】不受理対象戸籍届について、不受理申出人本人が本人確認書類を持って来庁し、本人確認ができた場合には、戸籍届出は受理され、不受理申出は失効します。

届出の場所

次のいずれかの市区町村役場窓口

  • 申出人の本籍地
  • 申出人の住所地

※ 原則、郵送による手続きはできません。

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※ 不受理申出書は、市民課 または 各支所 に備えてあります。

受付場所および時間

開庁日(平日)

​受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分

※ 上記受付時間のみ受付しています。時間外、夜間・休日は受付していません。

注意事項

  • 代理人による申出、郵送による申出はできません。
  • 本人確認ができない場合は、不受理申出を受付することができません。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
  • 不受理申出にあたって、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

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