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改葬の手続き(お墓を移す手続き)について
改葬の手続き(お墓を移す手続き)
改葬とは、埋葬されている遺骨を他の墓地などへ移すことです。
改葬手続きには、改葬元(現在埋葬されている墓地など)の市区町村が発行する改葬許可証が必要です。
各市区町村で手続き方法が異なりますので、詳しくは手続きを行う市区町村役場にご確認ください。
※ 改葬手続きは、親族(墓地使用者)間で意思確認のうえ手続きを行ってください。
届出の期間
遺骨を改葬先(新たに埋葬する墓地など)へ移す前に手続きが必要です。
申請者
墓地使用者
届出の場所
改葬元(現在埋葬されている墓地など)の市区町村窓口
三原市内に埋葬されている墓地から、他市区町村へ改葬する場合は、三原市 市民課 または 各支所で申請してください。
※ 改葬元が三原市でない場合は、その市区町村で改葬許可申請を行ってください。
必要なもの
- 改葬許可申請書
※ 遺骨1体につき1申請書が必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者の印鑑
- 墓地管理者の印鑑
※ 改葬元(現在埋葬されている墓地など)の墓地管理者の記名・押印による確認が必要です。
《 改葬許可申請書 [PDFファイル/54KB]》
《 改葬許可申請書 [Excelファイル/32KB] 》
届書をダウンロードする場合は、A4用紙に印刷してください。
※ 改葬許可申請書は、市区町村により異なるため、申請先の市区町村役場から入手してください。
受付場所および時間
開庁日(平日)
受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分
※ 上記受付時間のみ受付しています。時間外、夜間・休日は受付していません。
※ 郵送による申請も可能です。
【 郵送の場合 】
返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入したもの)を同封のうえ、つぎの住所へお送りください。なお、改葬許可証交付申請書の余白に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
送付先【 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市役所市民課戸籍係 】
注意事項
- 改葬手続きは、各市区町村で手続き方法が異なりますので、改葬元(現在埋葬されている墓地など)および改葬先(新たに埋葬する墓地など)に手続きをご確認ください。
- 遺骨1体ごとに改葬許可申請書が必要です。
- 改葬許可申請にかかる手数料は、無料です。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
関連リンク
- 個人墓地の新設や移設について(生活環境課)