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転籍届について
転籍届
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を変更することです。
届け出ることにより、同じ戸籍に在籍する人全員の戸籍が変更されます。
※ 戸籍構成員(戸籍の筆頭者および配偶者以外の人)のみ本籍を変更する場合は「分籍届」が必要です。
届出の期間
期間の定めはありません。
届出をする人(届出人)
戸籍の筆頭者および配偶者
※ 筆頭者または配偶者が、お亡くなりの場合は、ご健在の方のみが届出人です。
※ 届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、筆頭者または配偶者のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。
届出の場所
次のいずれかの市区町村役場窓口
- 新しい本籍地
- 現在の本籍地
必要なもの
- 転籍届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ 窓口へ提出する人の本人確認書類が必要です。
《 転籍届(様式) [PDFファイル/726KB] 》
届書をダウンロードする場合は、A4用紙に印刷してください。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
受付場所および時間
開庁日(平日)
受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分
※ 上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。
閉庁日(休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日))
受付場所:市役所本庁の夜間・休日窓口 および 各支所の休日窓口
受付時間:8時30分から17時15分
※ 上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。
注意事項
- 同じ戸籍に在籍する人全員の本籍が変更されます。
- 戸籍構成員(筆頭者および配偶者以外の人)は転籍の届出をすることはできませんが、18歳以上の戸籍構成員の方であれば「分籍届」により本籍を変更することができます。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
- 住所異動(転入・転居・転出など)がある場合は、住民異動届の提出が必要です。
関連リンク
- 運転免許証の記載事項の変更について(広島県警察・外部リンク)
- 引越し(住所異動)の手続きについて