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死亡届について

記事ID:0168233 更新日:2024年3月1日更新

死亡届

死亡届を提出することで、戸籍と住民票に死亡したことが記載されます。
​死亡により相続が開始され婚姻が解消するなどの大きな影響があります。
海外で亡くなられた場合の死亡届については、添付書類等が異なりますのでお問い合わせください。

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内(海外で亡くなられた場合は3か月以内)

届出をする人(届出人)

次のいずれかの方が届出てください。

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 死亡した場所の家屋管理人や家主など
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人など

※ 届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、代理人でも可能です。

※ 後見人等が届出人となる場合は、登記事項証明書 または 審判書謄本 および 確定証明書 を提出してください。

届出の場所

次のいずれかの市区町村役場窓口

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • ​届出人の住所地

必要なもの

死亡届書(医師の死亡診断書 または 死体検案書 の記入が必要です。)

  • 通常、医師が死亡届書の右側半分の「死亡診断書(死体検案書)」を記入したものを病院から渡されます。死亡届書の左半分の「死亡届」に必要事項を記入して、届け出てください。
  • 後見人等が届出人となる場合は、登記事項証明書 または 審判書謄本 および 確定証明書 を提出してください。
  • 海外で亡くなられた場合の死亡届については、添付書類等が異なりますのでお問い合わせください。

※ 「死亡届書(死亡診断書(死体検案書))」は、提出後に返却できません。
 控え(コピー)が必要な場合は、事前(届け出る前)に行ってください。

※ 参考《 死亡届(様式) [PDFファイル/545KB] 》

受付場所および時間

開庁日(平日)

​受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

閉庁日(休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日))

​受付場所:市役所本庁の夜間・休日窓口 および 各支所の休日窓口
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

※ 受付時間外に届出される場合は、あらためて開庁日の受付時間内に、世帯主変更の手続き、国民健康保険や後期高齢者医療保険の手続き、介護保険保険の手続き、国民年金の手続き等が必要です。

※ 開庁日の受付時間外に、戸籍届出をする場合は、前もって開庁日の受付時間内に届出書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。

注意事項

  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
  • 死亡届書の記入内容を訂正する場合は、届出者の印鑑が必要です。
  • 届出による関連する手続きについては、開庁時間内に手続きをお願いします。

戸籍届出に関連する手続きについて

亡くなられたことで、国民健康保険(加入者の方)、後期高齢者医療保険(75歳以上の方)、介護保険の手続き(65歳以上の方)、国民年金の手続きなどの関連手続きが必要になります。
受付時間外に届出を提出した場合は、開庁日の受付時間内に手続きを行ってください。

※ 主な関連手続きは〈 死亡届提出後の主な手続き 〉をご覧ください。

【 死亡届提出後の主な手続きのご案内 [PDFファイル/107KB] 】

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