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婚姻届について

記事ID:0168048 更新日:2024年3月1日更新

婚姻届

婚姻とは、当事者である男女間の合意により法律上の夫婦関係を創設することで、婚姻届書を提出し受理されることにより成立します。

届出の期間

期間の定めはありません。

届出をする人(届出人)

夫になる人 および 妻になる人

※届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

届出の場所

次のいずれかの市区町村役場窓口

  • 夫になる方 または 妻になる方の本籍地
  • 夫になる方 または 妻になる方の住所地

必要なもの

  • 婚姻届書
    ※ 届書の証人欄に、婚姻する当事者以外の成年に達した証人2名の署名が必要です。
     
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※ 外国籍の方との婚姻届出や海外で婚姻した場合は、婚姻届書に添付していただく書類がございます。
 詳しくは「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省民事局・外部リンク)」をご覧ください。

 

《 婚姻届(様式) [PDFファイル/1.34MB] 》
​ 届書をダウンロードする場合は、A3の用紙に拡大印刷してください。
 届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。

受付場所および時間

開庁日(平日)

​受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

閉庁日(休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日))

​受付場所:市役所本庁の夜間・休日窓口 および 各支所の休日窓口
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

注意事項

  • 開庁日の受付時間外に届出される場合は、あらためて開庁日の受付時間内に、住民票の異動手続き、マイナンバーカードの変更手続き、国民健康保険に関する手続き等が必要です。
     
  • 開庁日の受付時間外に届出される場合は、前もって開庁時間内に届書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。
     
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
     
  • 三原市結婚新生活支援事業の手続きは、地域企画課で行っています。
    詳しくは「新婚世帯の新生活(住居費)などを応援します!」をご確認ください。

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